住民票等への旧氏併記について

最終更新日 令和5年11月6日

ページ番号 180852

令和元年11月5日(火曜日)より、本人からの申請に基づき住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等に、現在称している氏に加えて旧氏を併記できるようになりました。

旧氏とは

  • 旧氏とは、現在より過去に称していた戸籍上の氏のことです。氏は戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
  • 旧氏を初めて記載する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選び、旧氏記載の申請手続きを行うことが必要です(申請は任意)。
  • 住民票に旧氏が記載されると、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)、署名用電子証明書にも旧氏が記載されます(現時点では、これら以外のものには記載されません)。

旧氏の記載を行うと、運転免許証に旧氏を表記することができます。詳細は、警視庁HP「運転免許証の旧姓表記について」をご覧ください。

申請できる人

本人または同一世帯の方

本人・同一世帯の方以外の方が申請する場合は、委任状等が必要です。持ち物等の詳細は、あらかじめ受付窓口にお問い合わせください。

受付窓口

世田谷・北沢・玉川・砧・烏山総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口(10か所)

受付時間

月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時

(補足)月曜日及び休日の翌日は特に混み合いますので、他の曜日よりお待たせすることがあります。あらかじめご了承ください。

(注意)土曜日はお取り扱いしていません。

手数料

無料

届出方法

窓口でお渡しする申請書に必要事項を記入し、窓口へ提出してください。

持ち物

  1. 届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、健康保険証、年金手帳など)
    (注意)有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピーは不可。
  2. 申請者のマイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方全員分)
    マイナンバーカード(個人番号カード)の追記欄に旧氏を記載します。
  3. 旧氏が記載されている戸籍謄本等
    ※住民票に記載することを希望する旧氏の記載がある戸籍又は除かれた戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄本等が必要です。ただし、婚姻届と同時に申請する場合は、婚姻届に添付するものとは別に戸籍謄本を1通ご用意ください。
    ※戸籍謄本等は戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本を指します。
    ※受理証明書では受付できません。必ず戸籍謄本等をご持参ください。
    ※コピーは不可。原本の提出が必要です(原本はお返しできません)。
    ※現在の戸籍謄本等は、発行から6か月以内のものをご持参ください。
    ※旧氏を削除する場合は、戸籍謄本等は不要です。

旧氏の変更・削除・再記載

旧氏の変更

  • 旧氏を住民票等に記載した後に、戸籍上の氏に変更があった場合には、直前に称していた旧氏に限り変更することができます。
  • 旧氏で印鑑登録をしている場合、旧氏の変更に伴い印鑑登録は抹消されます。
  • 手続き方法や持ち物等は上記をご覧ください。

旧氏の削除・再記載

  • 旧氏は、申請によって、削除することができます。申請がない限り旧氏は削除されないため、現在称している氏と旧氏が同一になった場合でも、そのまま記載され続けます。その際は旧氏削除の手続きを行ってください。
  • 旧氏の削除後は、氏に変更が生じた場合に限り、削除後に生じた旧氏の中からのみ、旧氏の再記載が可能ですので、ご注意ください。
  • 旧氏を削除すると、マイナンバーカード(個人番号カード)に記載されている旧氏も削除します。
  • 旧氏で印鑑登録をしている場合、旧氏の削除に伴い印鑑登録は抹消されます。
  • 手続き方法や持ち物等は上記をご覧ください。

注意事項

  • 住民票に旧氏の記載を行うと、住民票の写しやマイナンバーカード(個人番号カード)等に旧氏が必ず記載されます。任意で旧氏または氏の一方を省略することはできず、旧氏と氏の両方が併記されます。
  • 一度記載した旧氏は、氏名や住所が変更されても引き続き記載されます。
  • 旧氏の記載、変更、削除を行うと、署名用電子証明書は自動的に失効します。引き続きご利用になる場合には、発行手続きが必要です。詳細は、電子証明書(公的個人認証用)の発行〔新規・更新〕をご覧ください。
  • 住民基本台帳カードには旧氏を併記することができません。本人確認書類(身分証明書)に旧氏の併記を希望する場合には、マイナンバーカード(個人番号カード)をご申請ください。申請方法については、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法【初回の方】をご覧ください。
  • 国外からの転入届出の際に旧氏を記載する場合には、国外転出により住民票が除票となった後に生じた旧氏に加えて、国外転出時に住民票に記載されていた旧氏についても、申請に基づいて記載することができます。持ち物等の詳細は、あらかじめ受付窓口にお問い合わせください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

地域行政部 住民記録・戸籍課

電話番号 03-5432-2236

ファクシミリ 03-5432-3077