母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業
最終更新日 令和5年4月1日
ページ番号 1419
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが就労に有利な資格取得を目指して指定の講座を受講した場合、講座修了後に受講費の一部(訓練給付金)を支給します。
給付金を受けるためには、受講前に事前相談と講座指定の手続きを行う必要があります。
講座が開講するおおよそ2か月前をめどに、お早めに下記申請窓口までご相談ください。
世田谷区母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金のご案内もご確認ください。
対象となる方
次の全てを受講前の講座指定申請時と受講後の訓練給付金支給申請時の両方で満たす方
- 世田谷区にお住まいの、20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さん
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準の方
- 就業経験や、技能、労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる方
- 過去に本事業による訓練給付金を受給していない方
対象講座
(1)雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(2)雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(3)雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
ただし、(2)と(3)は専門資格取得を目的とする講座に限ります。
支給額
1.雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができない方
- 受講料の6割相当額を受講修了後に支給します。
上記「対象講座の(1)~(3)」の各指定教育訓練講座には支給上限・下限額がございます。支給上限・下限額について 対象講座 支給上限額 支給下限額 (1)・(2)の指定教育訓練講座 200,000円 12,001円 (3)の指定教育訓練講座 最大1,600,000円※
- 受講料(入学料含め)が、20,002円(消費税込)以上の講座が対象です。
- 支給額が12,001円を下回る場合。給付金の支給は行いません。
2.雇用保険による教育訓練給付金の支給をうけることができる方
- 上記1の表に定める支給上限額から雇用保険法による教育訓練給付金を差し引いた額を支給します。差し引いた後の金額が12,001円を下回る場合、給付金の支給は行いません。
事前相談・申請窓口
事前相談・申請窓口は、お住まいの地域を管轄する各総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課の子ども家庭支援センターです。支給を希望する方は、講座が開講するおおよそ2か月前をめどに、早めにご相談ください。
支所名 | 係名 | 電話番号 | ファクシミリ |
---|---|---|---|
世田谷 | せたがや子ども家庭支援センター | 03-5432-2915 | 03-5432-3034 |
北沢 | きたざわ子ども家庭支援センター | 03-6804-7525 | 03-6804-9044 |
玉川 | たまがわ子ども家庭支援センター | 03-3702-1189 | 03-3702-1336 |
砧 | きぬた子ども家庭支援センター | 03-3482-1344 | 03-6277-9721 |
烏山 | からすやま子ども家庭支援センター | 03-3326-6155 | 03-3308-3036 |
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
子ども家庭課子ども・子育て支援担当
電話番号 5432-2406
ファクシミリ 5432-3081