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最終更新日 2024年8月30日
ページID 1331
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが就労に有利な資格取得を目指して指定の講座を受講した場合、講座修了後に受講費の一部(訓練給付金)を支給します。
給付金を受けるためには、受講前に事前相談と講座指定の手続きを行う必要があります。
講座が開講するおおよそ2か月前をめどに、お早めに下記申請窓口までご相談ください。
世田谷区母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業のご案内(PDF:647KB)もご確認ください。
次の全てを受講前の講座指定申請時と受講後の訓練給付金支給申請時の両方で満たす方
ただし、(2)と(3)は専門資格取得を目的とする講座に限ります。
原則、受講料の6割相当額を受講修了後に支給します。一定の要件を満たす方は受講料の8.5割を支給します。
上記「対象講座の(1)~(3)」の各指定教育訓練講座には支給上限・下限額がございます。
支給割合 | 対象講座 | 支給上限額 | 支給下限額 |
---|---|---|---|
6割 | (1)・(2)の指定教育訓練講座 | 200,000円 | 12,001円 |
(3)の指定教育訓練講座 | 最大1,600,000円 | ||
8.5割 | (3)の指定教育訓練講座 | 最大2,400,000円 |
※(3)の支給上限額は400,000円×修業年数(最大4年)=1,600,000円
または600,000円×修業年数(最大4年)=2,400,000円です。
※(3)の指定教育訓練講座を受講する方のうち、受講修了後の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ就職等した方もしくは修了日時点で就職等している方は、支給上限が最大2,400,000円となります。
※支給額が12,001円を下回る場合、給付金の支給は行いません。
上記1の表に定める支給上限額から雇用保険法による教育訓練給付金を差し引いた額を支給します。差し引いた後の金額が12,001円を下回る場合、給付金の支給は行いません。
専門実践教育訓練給付金の指定講座を受ける方で、雇用保険法による教育訓練給付金の支給が受けられない方は、6か月ごとの分割支給が可能です。詳しくは分割支給のご案内(PDF:300KB)をご参照ください。
事前相談・申請窓口・お問い合わせは、お住まいの地域を管轄する各総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課の子ども家庭支援センターです。支給を希望する方は、講座が開講するおおよそ2か月前をめどに、早めにご相談ください。
支所名 | 係名 | 電話番号 | ファクシミリ |
---|---|---|---|
世田谷 | せたがや子ども家庭支援センター | 03-5432-2915 | 03-5432-3034 |
北沢 | きたざわ子ども家庭支援センター | 03-6804-7525 | 03-6804-9044 |
玉川 | たまがわ子ども家庭支援センター | 03-3702-1189 | 03-3702-1336 |
砧 | きぬた子ども家庭支援センター | 03-3482-1344 | 03-6277-9721 |
烏山 | からすやま子ども家庭支援センター | 03-3326-6155 | 03-3308-3036 |
上記お問い合わせ先参照。
電話番号 上記お問い合わせ先参照。
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照。
このページは子ども家庭課(電話03-5432-2569 ファクシミリ03-5432-3081)が作成しました。