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最終更新日 2024年8月30日

ページID 1331

母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが就労に有利な資格取得を目指して指定の講座を受講した場合、講座修了後に受講費の一部(訓練給付金)を支給します。

給付金を受けるためには、受講前に事前相談と講座指定の手続きを行う必要があります。

講座が開講するおおよそ2か月前をめどに、お早めに下記申請窓口までご相談ください。

世田谷区母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業のご案内(PDF:647KB)もご確認ください。

対象となる方

次の全てを受講前の講座指定申請時受講後の訓練給付金支給申請時両方で満たす方

  • 世田谷区にお住まいの、20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さん
  • 自立に向けた計画を策定すること(事前相談時に策定します)
  • 就業経験や、技能、労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる方
  • 過去に本事業による訓練給付金を受給していない方

対象講座

  • (1)雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  • (2)雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  • (3)雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座

ただし、(2)と(3)は専門資格取得を目的とする講座に限ります。

支給額

1.雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができない方

原則、受講料の6割相当額を受講修了後に支給します。一定の要件を満たす方は受講料の8.5割を支給します。

上記「対象講座の(1)~(3)」の各指定教育訓練講座には支給上限・下限額がございます。

支給上限・下限額について
支給割合 対象講座 支給上限額 支給下限額
6割 (1)・(2)の指定教育訓練講座 200,000円 12,001円
(3)の指定教育訓練講座 最大1,600,000円
8.5割 (3)の指定教育訓練講座 最大2,400,000円

※(3)の支給上限額は400,000円×修業年数(最大4年)=1,600,000円
または600,000円×修業年数(最大4年)=2,400,000円です。

※(3)の指定教育訓練講座を受講する方のうち、受講修了後の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ就職等した方もしくは修了日時点で就職等している方は、支給上限が最大2,400,000円となります。

※支給額が12,001円を下回る場合、給付金の支給は行いません。

2.雇用保険による教育訓練給付金の支給をうけることができる方

上記1の表に定める支給上限額から雇用保険法による教育訓練給付金を差し引いた額を支給します。差し引いた後の金額が12,001円を下回る場合、給付金の支給は行いません。

分割支給について

専門実践教育訓練給付金の指定講座を受ける方で、雇用保険法による教育訓練給付金の支給が受けられない方は、6か月ごとの分割支給が可能です。詳しくは分割支給のご案内(PDF:300KB)をご参照ください。

事前相談・申請窓口・お問い合せ先

事前相談・申請窓口・お問い合わせは、お住まいの地域を管轄する各総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課の子ども家庭支援センターです。支給を希望する方は、講座が開講するおおよそ2か月前をめどに、早めにご相談ください。

事前相談・申請窓口・お問い合わせ先一覧
支所名 係名 電話番号 ファクシミリ
世田谷 せたがや子ども家庭支援センター 03-5432-2915 03-5432-3034
北沢 きたざわ子ども家庭支援センター 03-6804-7525 03-6804-9044
玉川 たまがわ子ども家庭支援センター 03-3702-1189 03-3702-1336
きぬた子ども家庭支援センター 03-3482-1344 03-6277-9721
烏山 からすやま子ども家庭支援センター 03-3326-6155 03-3308-3036

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照。
電話番号 上記お問い合わせ先参照。
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照。

このページは子ども家庭課(電話03-5432-2569 ファクシミリ03-5432-3081)が作成しました。