風水害時における保育所等の臨時休園等の対応方針について

最終更新日 令和5年4月1日

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風水害時における保育所等の臨時休園等の対応方針

近年、全国的に台風や集中豪雨による被害が相次いで発生しており、区内でも令和元年10月の台風第19号においては、多くの浸水等の被害が発生しました。

区では、こうした状況を踏まえ、気象状況(大型台風接近時など)により、登降園や保育が危険な状況になると見込まれる場合などは、園児や保護者、職員等の安全を確保するため、保育所等を臨時休園とする対応方針を定めました。

臨時休園を行う際の判断基準

区は、以下の判断基準により保育所等の臨時休園を決定します。

※施設や周辺の状況等から安全な保育の実施が困難であると判断する場合は、区又は各保育所等の施設長が臨時休園を決定する場合があります。

判断基準

区分

判断基準

対象

A

気象状況(大型台風接近時など)により、登降園や保育が危険な状況になると見込まれる場合(鉄道事業者による計画運休が実施される場合を含む)

全施設、

又は浸水想定区域内の施設

B

区から「警戒レベル3(高齢者等避難)以上の避難情報等」の発令があった場合

発令区域内の施設

C

気象庁から世田谷区 に「大雨特別警報」の発表があった場合

全施設

※浸水想定区域内の施設とは、「多摩川洪水浸水想定区域」「中小河川洪水浸水想定区域」「土砂災害(特別)警戒区域」「0.5m以上の浸水想定区域」内に位置する施設をいいます。在園されている施設が浸水想定区域内に位置しているかは、各施設にご確認ください。

臨時休園時の保育の実施について

臨時休園となった場合でも、「保育の提供の必要性が高い保護者」が希望する場合には、「応急保育」又は「代替保育」を実施しますので、事前にご利用の保育所等にご相談ください。

周知方法

臨時休園とする場合は、区ホームページで掲載するとともに、ご利用の保育所等からお知らせします。

このページについてのお問い合わせ先

子ども・若者部 保育課

電話番号 03-5432-2325

ファクシミリ 03-5432-3018