このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2024年9月3日

ページID 1546

病児・病後児保育 登録手続のご案内

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

病児・病後児保育事業とは

子育てと就労の両立支援の一環として、保育園等に通っている乳幼児が病気やケガ等で集団保育が困難な時期に、専用施設で一時的にお預かりする事業です。

事前登録

ご利用には、保育課への事前登録が必要です。申請方法は以下の2種類です。

  1. 電子申請(スマートフォン・パソコン)
    「電子申請は東京共同電子申請・届出サービス」からご登録ください。
    なお、東京共同電子申請・届出サービスを初めてご利用の方は、事前に申請者情報登録から申請者ID・パスワードを取得後に、病児・病後児保育登録手続きをお願いいたします。
  2. 申請書提出(郵送または窓口提出)
    下記添付ファイルにある「世田谷区病児・病後児保育事業 利用(申請)書(PDF:152KB)」及び「世田谷区病児・病後児保育事業 利用登録確認書(PDF:104KB)」を下記保育課まで郵送またはご持参ください。
  3. 企業主導型保育施設、ベビーホテル(ほっとステイ等除く)、院内保育所、地域型保育事業以外の事業所内保育所、幼稚園の預かり保育や認証保育所の一時保育等に有償で預けていることを常態としている利用者の場合(保育を必要とする状態でない方は除きます。)保育が必要となる状態であることを確認するため、登録手続きの際に保育施設との契約書写しを添付していただきます(認可保育園等入園申込時提出の受託証明書の写しでも可)。また、保育課より施設に直接お電話で確認させていただく場合もあります。

転園について

お通いの保育園等を転園した場合でも、登録番号は卒園するまで有効です。

ただし、転園後の預け先の施設が、『病児・病後児保育のご案内(PDF:737KB)』の1ページ目「2 お預かりできるお子様は」(5)に該当する方は、必ず保育課にご連絡ください。

実施施設

病児・病後児施設 利用のご案内」をご覧ください。

お問い合わせ先

子ども・若者部 保育課  

ファクシミリ:03-5432-3018