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最終更新日 2025年4月1日

ページID 1546

病児・病後児保育 登録手続のご案内

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

お預かりできるお子様は

世田谷区内に住所を有し、教育・保育給付または施設等利用給付の認定(2号または3 号)を受け、以下のいずれかの保育施設に通園している生後5か月から就学前の乳幼児。

  • 認可保育園・認定こども園(保育認定枠)・地域型保育事業(家庭的保育事業・小規 模保育事業・事業所内保育事業)・保育室・保育ママ・認証保育所
  • 認可保育園・認定こども園の一時保育・緊急保育・定期利用保育
  • 保育室の一時保育
  • 一時保育専門の保育施設(キッズルームてぃんかぁべる三茶・下北)
  • その他 企業主導型保育施設、ベビーホテル(ほっとステイ等除く)、院内保育所、 地域型保育事業以外の事業所内保育所、幼稚園の預かり保育や認証保育所の一時保育 等に有償で預けていることを常態としている。

その他に該当する方へ

保育課より施設に電話等にて在園確認をさせていただく場合があります。

事前登録

ご利用には、保育課への事前登録が必要です。申請方法は以下の2種類です。

  1. 電子申請(スマートフォン・パソコン)
    電子申請は「LOGOフォーム」からご登録ください。
  2. 申請書提出(郵送または窓口提出)
    下記添付ファイルにある「世田谷区病児・病後児保育事業 利用(申請)書(PDF:237KB)」及び「世田谷区病児・病後児保育事業 利用登録確認書(PDF:93KB)」をダウンロードし、必要事項を記入の上保育課まで郵送またはご持参ください。

3~5月の申請について

3~5月は申請が集中するため、通常時より登録完了までにお時間がかかりますので、ご理解いただきますようお願いします。

転園について

お通いの保育園等を転園した場合でも、登録番号は卒園するまで有効です。

ただし、世帯状況に変更が生じた場合は、必ず保育課にご連絡ください。

実施施設

病児・病後児施設 利用のご案内」をご覧ください。

お問い合わせ先

子ども・若者部 保育課  

ファクシミリ:03-5432-3018