結核医療公費負担について
最終更新日 令和5年11月30日
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結核と診断された方には、結核治療費の一部を公費で負担する制度があります。公費には、一般医療(主に通院医療)と入院医療(保健所が入院を勧告)の2種類があり、それぞれ申請が必要です。
保健所で申請書を受理すると、「世田谷区感染症の診査に関する協議会」で、承認または不承認を決定します。
一般医療の公費負担(感染症法37条の2による公費負担 )
結核の指定医療機関で治療を受ける場合に、結核の治療に必要な医療費の95%を、医療保険や公費で負担します。住民税非課税の方は、残りの5%を免除する制度があります。
制度を利用するには、保健所への申請が必要です。
申請書が受理された日(郵送の場合は消印日)から利用が可能となりますので、治療の開始にあたっては申請書を提出してください。申請書は、添付ファイルから出力できます。
添付書類:レントゲン写真(3ヶ月以内に撮影したもの)
詳しくは世田谷保健所にお問い合わせください。
入院医療の公費負担(感染症法37条による公費負担 )
保健所の入院勧告に従って入院治療を受ける場合は、結核治療に関する医療費を公費で負担します。(特別区民税所得割額が56万4千円超のときは自己負担額あり)
対象となる方へは、保健所より個別にご案内いたします。
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このページについてのお問い合わせ先
感染症対策課
電話番号 03-5432-2370
ファクシミリ 03-5432-3022