公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて

最終更新日 令和5年11月27日

ページ番号 207160

厚生労働省では、「公衆浴場における衛生等管理要領」および「旅館業における衛生等管理要領」において、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」などと定めています。

今般、改めて、厚生労働省より「これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するもの」である旨を営業者に対して周知、指導するよう依頼がありました。

詳細は以下をご確認ください。

PDFファイルを開きます公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて(令和5年6月23日付通知)

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