健康増進法に基づく給食施設の栄養管理報告書の提出について(世田谷区健康増進法施行規則第7条・健康増進法20条)
最終更新日 令和6年1月23日
ページ番号 197414
栄養管理報告書の提出
世田谷区健康増進法施行規則第7条・健康増進法20条に基づき、
毎年5月、11月に実施した給食内容について、「栄養管理報告書」により提出してください。
報告書の作成に当たっては各種「栄養管理報告書の作成に当たって」に記載されている
記入要領を必ずごお読みください。
報告用紙は施設種類によって3種類に分かれています。該当する書式で作成してください。
- 給食施設 (学校・社会福祉施設・事業所・寄宿舎・自衛隊・保育所以外の児童福祉施設等)
- 保育所・幼稚園等 (幼稚園・認可保育所・認定こども園・その他認証保育所等)
- 病院・介護施設等 (病院・介護老人保健施設・介護医療院・老人保健施設・その他有料老人ホーム等)
書式は東京都保健医療局ホームページよりダウンロードしてください。
書式の配付は世田谷区では行っておりません。
提出期間
報告月(5月、11月)の翌月15日(必着)
- 5月分報告は6月1日~6月15日
- 11月分報告は12月1日~12月15日
提出方法(郵送のみ)
写し(両面)を2部郵送
※内容の確認がありますので必ず原本は施設で保管してください。
※作成者氏名は必ずご記入の上、個人連絡先ではなく施設の連絡先をご記載ください。
※世田谷区はファクシミリや電子申請での提出は受け付けていません。必ず郵送で提出してください。
提出郵送先(令和9年以降変更予定)
〒154-0017 世田谷区世田谷4丁目24番地1号 城山分庁舎
世田谷保健所健康推進課 栄養担当あて
その他
世田谷区では特定給食施設以外の給食施設であっても、施設の栄養管理状況の把握をするために、「栄養管理報告書」の提出を依頼しております。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所健康推進課 栄養担当
電話番号 03-5432-2440
ファクシミリ 03-5432-3102