令和5年10月1日から提出方法が変更になりました!健康増進法に基づく給食施設の届出について
最終更新日 令和5年10月1日
ページ番号 40284
令和5年10月1日から提出方法が東京共同電子申請・届出サービスによる届出に変更になりました。
詳しくは下記をご確認ください。
給食を開始する場合には、給食施設の設置者が保健所に届け出る必要があります。
また、届け出た内容を変更する時、給食施設を休止又は廃止する時は、同様に保健所に届け出ることが必要です。
(健康増進法第20条第1・2項、世田谷区健康増進法施行規則第4条第1・2・3項)
給食を開始または休止していた給食を再開する場合(給食開始届)
〈提出方法〉東京共同電子申請・届出サービスによる届出
電子申請受付:電子申請はこちらから(新しいウィンドウが開きます。)
※給食を開始した場合は、給食施設の設置者からの届出が必要です。
※必要な項目に入力し、添付書類ー給食施設運営状況票、給食施設の図面(任意様式)をつけて申請してください。
※内容に不備があった場合は、東京共同電子申請・届出サービスより登録したメールアドレスあて連絡します。
※給食運営状況票は、記入要領、施設分類をご覧のうえご記載ください。
〈提出期限〉開始・再開から1ヶ月以内
届出事項に変更があった場合(給食施設変更事項届)
〈提出方法〉東京共同電子申請・届出サービスによる届出
電子申請受付:電子申請はこちらから(新しいウィンドウが開きます。)
※下記事項に変更があった場合は、給食施設の設置者から届出が必要です。
- 給食施設の名称・所在地
- 設置者の住所・氏名
- 給食施設の種類
- 予定給食数
- 管理栄養士、栄養士の配置員数
※内容に不備があった場合は、東京共同電子申請・届出サービスより登録したメールアドレスあて連絡します。
〈提出期限〉変更から1ヶ月以内
給食を廃止又は休止する場合(給食廃止(休止)届)
〈提出方法〉東京共同電子申請・届出サービスによる届出
電子申請受付:電子申請はこちらから
※給食提供を廃止(休止)した場合は、給食施設の設置者から届出が必要です。
※内容に不備があった場合は、東京共同電子申請・届出サービスより登録したメールアドレスあて連絡します。
〈提出期限〉廃止・休止から1ヶ月以内
電子申請サービス利用についてのお願い
申請を行った際に表示される「問い合わせ番号」は、届出手続きに必要な場合がありますので、必ず控えておいてください。
お問い合わせ先
世田谷保健所健康推進課栄養担当
電話03-5432-2440
添付ファイル
- 給食施設運営状況票(エクセル形式 17キロバイト)
(給食施設運営状況票(テキスト形式 1キロバイト)) - 運営状況票記入例・説明(PDF形式 735キロバイト)
(運営状況票記入例・説明(テキスト形式 1キロバイト)) - 運営状況票施設種類一覧(PDF形式 265キロバイト)
(運営状況票施設種類一覧(テキスト形式 1キロバイト))
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所健康推進課栄養担当
電話番号 03-5432-2440
ファクシミリ 03-5432-3102
所在地 世田谷区世田谷4丁目24番地1号 城山分庁舎