令和5年10月1日から提出方法が変更になりました!健康増進法に基づく給食施設の届出について

最終更新日 令和5年10月1日

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令和5年10月1日から提出方法が東京共同電子申請・届出サービスによる届出に変更になりました。
詳しくは下記をご確認ください。

給食を開始する場合には、給食施設の設置者が保健所に届け出る必要があります。
また、届け出た内容を変更する時、給食施設を休止又は廃止する時は、同様に保健所に届け出ることが必要です。
(健康増進法第20条第1・2項、世田谷区健康増進法施行規則第4条第1・2・3項)

給食を開始または休止していた給食を再開する場合(給食開始届)

〈提出方法〉東京共同電子申請・届出サービスによる届出

電子申請受付:電子申請はこちらから(新しいウィンドウが開きます。)

※給食を開始した場合は、給食施設の設置者からの届出が必要です。

※必要な項目に入力し、添付書類ー給食施設運営状況票、給食施設の図面(任意様式)をつけて申請してください。

※内容に不備があった場合は、東京共同電子申請・届出サービスより登録したメールアドレスあて連絡します。

※給食運営状況票は、記入要領、施設分類をご覧のうえご記載ください。

提出期限〉開始・再開から1ヶ月以内

届出事項に変更があった場合(給食施設変更事項届)

〈提出方法〉東京共同電子申請・届出サービスによる届出

電子申請受付:電子申請はこちらから(新しいウィンドウが開きます。)

※下記事項に変更があった場合は、給食施設の設置者から届出が必要です。

  • 給食施設の名称・所在地
  • 設置者の住所・氏名
  • 給食施設の種類
  • 予定給食数
  • 管理栄養士、栄養士の配置員数

※内容に不備があった場合は、東京共同電子申請・届出サービスより登録したメールアドレスあて連絡します。

提出期限〉変更から1ヶ月以内

給食を廃止又は休止する場合(給食廃止(休止)届)

〈提出方法〉東京共同電子申請・届出サービスによる届出

電子申請受付:電子申請はこちらから新しいウインドウが開きます

※給食提供を廃止(休止)した場合は、給食施設の設置者から届出が必要です。

※内容に不備があった場合は、東京共同電子申請・届出サービスより登録したメールアドレスあて連絡します。

〈提出期限〉廃止・休止から1ヶ月以内

電子申請サービス利用についてのお願い

申請を行った際に表示される「問い合わせ番号」は、届出手続きに必要な場合がありますので、必ず控えておいてください。

お問い合わせ先

世田谷保健所健康推進課栄養担当

電話03-5432-2440

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このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所健康推進課栄養担当

電話番号 03-5432-2440

ファクシミリ 03-5432-3102

所在地 世田谷区世田谷4丁目24番地1号 城山分庁舎