健康増進法に基づく給食施設の届出について
最終更新日 令和4年10月20日
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給食を開始する場合には、給食施設の設置者が所定の様式により保健所に届け出る必要があります。
また、届け出た内容を変更する時、給食施設を休止又は廃止する時は、同様に保健所に届け出ることが必要です。
(健康増進法第20条第1・2項、世田谷区健康増進法施行規則第4条第1・2・3項)
※新型コロナウィルス感染拡大予防のため、できる限り郵送あるいは内容によりファクシミリでの届出をお願いいたします。
給食を開始または休止していた給食を再開する場合
〈必要書類〉給食開始届、給食運営状況票(令和4年1月更新)、給食施設の平面図
〈提出方法〉郵送
〈提出期限〉開始・再開から1ヶ月以内
※給食運営状況票記入要領、施設分類をご覧のうえご記載ください。
届出事項に変更があった場合
〈届出変更が必要な事項〉
- 給食施設の名称・所在地
- 設置者の住所・氏名
- 給食施設の種類
- 予定給食数
- 管理栄養士、栄養士の配置員数
〈必要書類〉給食届出事項変更届
〈提出方法〉ファクシミリまたは郵送
〈提出期限〉変更から1ヶ月以内
給食を廃止又は休止する場合
〈必要書類〉給食廃止(休止)届
〈提出方法〉郵送
〈提出期限〉廃止・休止から1ヶ月以内
提出先
世田谷保健所健康推進課栄養担当
添付ファイル
- 給食開始届(第2号様式)(PDF形式 30キロバイト)
(給食開始届(第2号様式)(テキスト形式 1キロバイト)) - 給食施設運営状況票(エクセル形式 17キロバイト)
(給食施設運営状況票(テキスト形式 1キロバイト)) - 給食届出事項変更届(第3号様式)(PDF形式 32キロバイト)
(給食届出事項変更届(第3号様式)(テキスト形式 1キロバイト)) - 給食廃止(休止)届(第4号様式)(PDF形式 23キロバイト)
(給食廃止(休止)届(第4号様式)(テキスト形式 1キロバイト)) - 運営状況票記入例・説明(PDF形式 1,064キロバイト)
(運営状況票記入例・説明(テキスト形式 1キロバイト)) - 運営状況票施設種類一覧(PDF形式 349キロバイト)
(運営状況票施設種類一覧(テキスト形式 1キロバイト))
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このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所健康推進課栄養担当
電話番号 03-5432-2440
ファクシミリ 03-5432-3102
所在地 世田谷区世田谷4丁目24番地1号 城山分庁舎