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最終更新日 2026年3月30日
ページID 3156
食品衛生法第69条の規定(注釈1)により、世田谷区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について公表します。
(注釈1)
食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする(平成14年8月7日公布)。
現在、該当するものはありません。
| 公表年月日 | 令和8年3月30日 |
| 違反内容 | 指定外添加物「tert−ブチルヒドロキノン(TBHQ)」を含む⾷品を 輸⼊し、販売した |
| 主な適⽤条項 | ⾷品衛⽣法(昭和22年法律第233号)第12条の規定に違反したため 同法第59条を適⽤ |
| 不利益処分の内容 | 販売禁⽌命令 |
| 措置状況 | 違反品は販売先から回収し、保管中 |
詳細については、添付ファイルの「不利益処分等の詳細」をご覧ください。
世田谷保健所 生活保健課 食品衛生企画
電話番号:03-5432-2911
ファクシミリ:03-5432-3054