食品衛生法違反者等の公表について
最終更新日 令和5年3月24日
ページ番号 144614
食品衛生法第69条の規定(注釈1)により、世田谷区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
(注釈1)
食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする(平成14年8月7日公布)。
1.飲食店営業施設等に対する不利益処分等
世田谷区が行った不利益処分等についてお知らせします(公表内容については、公表日から原則として7日間経過後削除しております)。
飲食店営業施設等に対する不利益処分等
現在該当するものはありません。
2.違反食品に対する不利益処分等
違反者に対し、世田谷区が行った不利益処分等についてお知らせします(公表内容については、当該違反品への不利益処分等、違反品の処理が終了した後、削除しております)。
違反食品に対する不利益処分等
現在該当するものはありません。
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 食品衛生企画
電話番号 03-5432-2911
ファクシミリ 03-5432-3054