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最終更新日 2025年10月21日
ページID 3156
食品衛生法第69条の規定(注釈1)により、世田谷区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について公表します。
(注釈1)
食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする(平成14年8月7日公布)。
公表年月日 | 令和7年10月21日 |
業種等 | 飲食店営業 |
主な適用条項 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条第3号の違反による同法第60条 |
不利益処分等を行った理由 | 食中毒 |
不利益処分等の内容 | 令和7年10月21日から令和7年10月23日まで営業停止 |
病因物質 | ウエルシュ菌 |
詳細については、添付ファイルの「不利益処分の詳細」をご覧ください。
現在、該当するものはありません。
世田谷保健所 生活保健課 食品衛生企画
電話番号:03-5432-2911
ファクシミリ:03-5432-3054