宿泊・自宅療養証明書の発行について
最終更新日 令和5年10月1日
ページ番号 194608
発行対象について
療養証明書の発行対象は、医療機関から保健所に発生届が提出された方に限られます。
「発生届」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」基づき、診断をした医療機関が保健所へ提出する届出のことです。診断された時期により医療機関からの届出基準が異なります。
令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合
医療機関から保健所に発生届が提出されないため、療養証明書の発行はできません。
令和4年9月26日から令和5年5月7日に新型コロナウイルス感染症と診断された場合
以下の4類型に該当する方のみ発生届が提出されます。
1.65歳以上の者
2.入院を要する者
3.重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必 要と医師が判断する者
4.妊婦
上記に該当されない方は、発生届出対象外のため療養証明書の発行はでせきません。
令和4年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合
診断された方はすべて発生届の届出対象となり、医療機関から発生届が提出された方のみ療養証明書の発行ができます。
療養証明書の発行対象かわからない場合
療養証明書の発行対象に該当するかわからない場合は、診断された医療機関または下記連絡先へお問い合わせください。
【連絡先】
世田谷区新型コロナウイルス感染症相談センター
電話番号:050-3665-7973
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(平日のみ)
発行対象外の方
以下のケース | ご確認内容 |
---|---|
医療機関から発生届の提出がない場合 | 届出対象外の方で、保険会社等で療養証明書が必要な場合は、代替書類![]() |
入院された方 | 入院中の療養期間の証明書は、入院されていた医療機関にお問い 合わせください。 |
東京都の宿泊療養施設を利用した方 | 宿泊療養期間の証明書は、東京都(新しいウィンドウが開きま す)が発行しておりますので、東京都にお問い合わせください。 |
検疫所で陽性となり宿泊療養施設を利用した方 | 療養証明書は、検疫所が発行しておりますので、検疫所![]() |
世田谷保健所の管轄外に所在していた方 |
療養時に所在していた住所を管轄する保健所が証明書を発行いた しますので、該当の保健所にお問い合わせください。 |
濃厚接触者の方 | 濃厚接触者は療養証明書の発行対象外となります。 |
療養証明書の申請について
※My HER-SYSの療養証明書表示機能は、令和5年9月30日で終了しました。このため、10月1日以降は、紙の療養証明書を発行します。
紙の療養証明書の申請は、郵送申請のみとなります。窓口への申請書の持参はご遠慮ください。申請から発送まで1か月程度お時間をいただいております。また、申請前に注意事項やよくあるお問い合わせを必ずご一読ください。
申請方法
下記の送付先に必要書類を郵送してください。郵送する封筒には必要料金分の切手を必ず貼付してください。料金不足の場合は受理できない場合があります。
【送付先】
〒154-0017
東京都世田谷区世田谷4-24-1
世田谷保健所 感染症対策課 療養証明書担当 宛
必要書類
・宿泊・自宅療養証明書発行申請書
・返信用封筒(返信先の住所・氏名を記載し、必要料金分の切手を貼付してください。)
※療養証明書は、A4サイズです。
※ご家族などで返信先が同一の場合は、返信用封筒は1通でお送りできます。
※返信用封筒が同封されていない場合は、証明書の発行ができない場合があります。
申請書様式
以下のWord形式またはPDF形式どちらかの申請書にご記入の上、印刷・封入してください。申請書の内容に不備があった場合は、申請書を返送させていただく場合があります。
申請書類の印刷ができない場合は「よくあるお問い合わせ Q3」をご確認ください。
注意事項
療養証明書の発行を希望される方は、申請の前に必ずご一読ください。
療養証明書における療養期間の考え方
療養証明書に記載される療養期間は、医師による届出に記載のある陽性判明日(診断日)から療養終了日までの期間です。発症日から陽性判明日までの期間は証明の対象外となります。
療養証明書の記載項目について
生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養または自宅療養の期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養または自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養または自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。このため、宿泊療養または自宅療養の終了日が陽性診断日(医師により新型コロナウイルス感染症と診断を受けた日)から10日以内である場合には、「療養終了日」の記載を省略しております。
記載項目の詳細は以下のとおりです。
【療養終了日が診断日から10日以内の場合】
氏名、生年月日、傷病名、診断日、担当保健所名等
【療養終了日が診断日から10日を超える場合】
氏名、生年月日、傷病名、診断日、療養終了日、担当保健所名等
よくあるお問い合わせ
1.証明書の発行に手数料はかかるか?
発行手数料はかかりません。ただし、申請書に同封していただく返信用封筒に貼付する切手代はご申請者様のご負担になります。
2.証明書を1人につき、2部以上発行することは可能か?
一度の申請につき1枚のみの発行となります。複数枚必要な場合はコピー等でご対応いただきますようお願いいたします。
3.プリンター等がないため申請書を印刷できない。申請書を配布している窓口はないか?
世田谷保健所感染症対策課(〒154-0017世田谷区世田谷4-24-1 城山分庁舎1階窓口)にて申請書を配付しております。
なお、必要事項を白紙にご記入の上、ご申請いただくことも可能です。
4.自分の療養期間(終了日)がわからない場合はどうしたらいいか?
療養期間(終了日)が分からない場合は、保健所で確認のうえ発行いたしますので、申請書の療養期間を空白のままご申請ください。
5.証明書を紛失したので、再発行してほしい。
お手数ですが、再度申請書をご提出ください。
6.証明書を保険会社指定の様式で発行してもらうことは可能か?
申し訳ございませんが、個別の保険会社の様式での発行は対応いたしかねます。
7.電話で申し込みはできないか?
申し訳ございません。お電話での申し込みは行っておりません。
8.宿泊・自宅療養証明書で証明される療養期間はいつからいつまでか?
医師により新型コロナウイルス感染症に罹患していると「診断された日」から「療養終了日まで」となります。
新型コロナウイルスにかかる療養は、感染症の蔓延防止を図る観点から保健所の指示により行っています。保健所が患者に対し宿泊療養施設または自宅での療養を指示できるのは、新型コロナウイルス感染症の診断が確定して初めて可能となるため、証明書における療養開始日として診断日を記載しています。
9.療養方法が「入院+自宅」や「ホテル+自宅」である場合でも、療養証明書は発行可能か?
発行可能です。ただし、入院中やホテル療養中の療養期間の証明については、入院されていた医療機関や宿泊療養施設(東京都)へお問い合わせください。
10.抗原定性検査キット等の簡易検査キットで自己検査を行い陽性となったため、自主的に自宅療養した。この場合は療養証明書が発行可能か?
医療機関を受診していない場合、新型コロナウイルス感染症の診断がされていないため療養証明書の発行対象外となります。
11.医療機関を受診できず、検査が受けられなかった。この場合は療養証明書が発行可能か?
医療機関を受診していない場合、新型コロナウイルス感染症の診断がされていないため療養証明書の発行対象外となります。
添付ファイル
- 【国事務連絡】宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(PDF形式 142キロバイト)
(【国事務連絡】宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(テキスト形式 1キロバイト)) - 【国通知】感染症法における新型コロナウイルス感染症患者の退院等の取扱いについて(一部改正)(PDF形式 103キロバイト)
(【国通知】感染症法における新型コロナウイルス感染症患者の退院等の取扱いについて(一部改正)(テキスト形式 1キロバイト)) - 【国事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(PDF形式 432キロバイト)
(【国事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(テキスト形式 1キロバイト)) - 「宿泊・自宅療養証明書」発行申請書(ワード形式 34キロバイト)
- 「宿泊・自宅療養証明書」発行申請書(PDF形式 449キロバイト)
(「宿泊・自宅療養証明書」発行申請書(テキスト形式 1キロバイト)) - 発行申請書記載例(PDF形式 241キロバイト)
(発行申請書記載例(テキスト形式 1キロバイト))
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このページについてのお問い合わせ先
世田谷区新型コロナウイルス感染症相談センター
【電話番号】
050-3665-7973(平日8時30分~17時)