第2子以降の児童発達支援等利用者負担無償化について
最終更新日 令和5年10月5日
ページ番号 206256
児童発達支援事業等利用支援事業(第2子以降無償化)
令和5年10月1日から、東京都の児童発達支援事業等利用支援事業により第2子以降の0~2歳の児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
詳細はこちら(東京都福祉局のHPが開きます。)
無償化対象のサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
対象者
上記サービスを利用する0歳から2歳の第2子以降の児童
※年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。
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障害福祉部 障害施策推進課
電話番号 03-5432-2385
ファクシミリ 03-5432-3021