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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 指定障害児通所支援事業 > 障害児通所支援事業の指定に係る内容の変更・加算の届出について
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最終更新日 2025年12月15日
ページID 2885
指定に係る内容に変更が生じた場合には、変更内容に応じた届出が必要です。
令和6年度報酬改定に伴い、様式類が変更となりました。必ず最新の様式をダウンロードして、区にご提出ください。
変更届出書(必須)に必要書類を添えて、郵送または窓口へ持参にてご提出をお願いします。
基本的に変更後10日以内の届出が必要となります。
届出内容によっては、書類提出前に区へのご相談が必要な場合があります。
詳細は下記「1.添付書類(体制等)一式」内のシート「添付書類様式のご案内」及び「〈児童〉変更届書類一覧」を必ずご確認ください。
書式は世田谷区への届出専用です。
給付費の請求に関して、事前に届出が必要な加算(体制加算)・減算について届出が必要です。
変更届出書(必須)に必要書類を添えて、郵送または窓口へ持参にてご提出をお願いします。
加算変更に関しては前月15日(休業日の場合は前営業日)まで(必着)に提出が必要となります。
(例)適用開始日が令和6年5月1日の変更届の提出期限は令和6年4月15日までです。
届出内容によっては、書類提出前に区へのご相談が必要な場合があります。
詳細は下記「1.添付書類(報酬関係)一式」内のシート「〈加算〉添付書類様式のご案内」及び
「〈児童〉加算届提出書類一覧」を必ずご確認ください。
2~5については、上記「指定に係る内容の変更について」と同様です。
書式は世田谷区への届出専用です。
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算等については、「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算等」のページを確認してください。
世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号
電話番号 03-5432-2243
ファクシミリ 03-5432-3021
窓口 世田谷区役所第2庁舎3階33番
必要に応じて、宛名ラベル(PDF:222KB)をご使用ください。
また、書類の受付確認が必要な場合、申請書(または届出書)の写しと返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
写しに収受印を押印して返送します。
書類到着のお知らせのみで、正式な受理を意味しているものではありません。
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは障害保健福祉課(電話03-5432-2242 ファクシミリ03-5432-3021)が作成しました。