障害児通所支援事業の新規指定について

最終更新日 令和6年4月5日

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世田谷区から事業者のみなさまへお願い

障害児通所支援事業は、児童福祉法に基づく法定事業です。

開設にあたっては、障害についての理解を深め、法の趣旨や関係法令等を理解し、経営面を含めて、適切に運営できるかどうかを十分に検討してください。


世田谷区では次の事業所を求めています。区の状況を理解した上で開設を検討してください。

  • 重症心身障害児、医療的ケア児を対象とした事業所(特に放課後等デイサービス)
  • 医療的ケア児等を育てる家族の離職の防止に取り組む事業所

新規指定までの流れ

1.東京都の指定協議説明会へ参加

東京都が開催する「東京都障害児通所支援事業所指定協議説明会」へ参加してください。

この説明会への参加を前提とし、指定協議を進めていきます。

開催日程や参加の手続きについては、東京都障害者サービス情報新しいウインドウが開きますを確認してください。 

2.世田谷区との面談(要予約)

指定を希望する月の4月前までに世田谷区役所にて面談を複数回行い、事業所開設の経緯、世田谷区での開設理由、人員体制、物件・設備の状況、具体的な療育内容、などについて詳しくお聞きします。

事業所の管理者(予定)や児童発達支援管理責任者(予定)の方への面談も行います。

必ず事前に面談日時の予約をしてください。ご予約のない来所はお断りしています。

面談の予約・お問い合わせ先

世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 児童通所支援担当

電話番号 03-5432-2242

ファクシミリ 03-5432-3021

必要書類


ほかに、候補物件の図面レイアウト療育プログラム研修計画収支予算書

区内に他事業所がある場合は利用者受入数の実績、などチェックリストの内容に応じてご用意ください

注意事項

コンサルティング会社等の同席はご遠慮いただいております

3.関係法令の遵守

障害児通所支援事業の指定基準のほか、消防法や建築基準法、バリアフリーに関する条例などの関係法令の遵守が必要です。指定申請を行う前にそれぞれの関係機関に確認してください。

4.申請書の提出

提出期限は、指定を希望する月の前々月末日(午後5時必着)です。

すべての書類が完成した状態で郵送または窓口へ持参にて提出してください。

申請書類

お問い合わせ先・提出先

世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号

電話番号 03-5432-2243

ファクシミリ 03-5432-3021

窓口 世田谷区役所第2庁舎3階33番

5.現地確認

指定前月に区担当職員が事業所を訪問し、利用者の安全確保や、受け入れ体制の整備等を確認します。

申請内容と相違がある、工事が完了していない等があった場合、希望月に指定できないことがあります。

6.新規指定

毎月1日付での指定となります。


指定を受けた後、業務管理体制の整備の届出が必要な場合があります。

業務管理体制の整備について」のページをご確認ください。 

添付ファイル

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

電話番号 上記お問い合わせ先参照

ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照

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