高齢者虐待について

最終更新日 令和4年10月31日

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高齢者虐待防止法について

平成18年4月1日から、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下高齢者虐待防止法という。)が施行されました。虐待を受けた高齢者だけでなく、「養護者(虐待者)」への支援をもうたったところに特徴があり、虐待者を罰するための法律ではありません。

高齢者への虐待行為は禁止されています

高齢者虐待防止法では、「養護者」「養介護施設従事者等」による虐待を「高齢者虐待」と定めています。

「養護者」とは、高齢者(65歳以上の者)を現に養護する者で、家族に限られません。また、「養介護施設従事者等」とは、下記の「養介護施設」または「養介護事業」の業務に従事する者で、直接介護サービスを提供しない者(施設長、事務職員等)や介護職員以外で直接高齢者に関わる他の職種を含みます。

養介護施設

老人福祉施設、有料老人ホーム(老人福祉法による規定)

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、地域包括支援センター(介護保険法による規定)

養介護事業

老人居宅生活支援事業(老人福祉法による規定)

居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、地域密着型介護予防サービス事業、介護予防支援事業(介護保険法による規定)

高齢者虐待に当たる行為

高齢者に対する次の行為が高齢者虐待に当たります。具体的な例は、画面下の添付ファイルをご覧ください(厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」より)。

(1)身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。

(2)心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動をすること。

(3)性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

(4)介護、世話の放棄、放任(ネグレクト)

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による(1)から(3)の行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。養介護施設従事者等による場合は、その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

(5)経済的虐待

当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

高齢者虐待の早期発見

高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合には、速やかに、区に通報する義務があります。また、上記の場合以外でも、速やかに、区に相談するようにしてください。

相談いただく窓口は、お近くのあんしんすこやかセンター新しいウインドウが開きますまたは総合支所保健福祉課新しいウインドウが開きます(月曜日~金曜日、午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く))です。相談者の個人情報などの秘密はお守りします。また、虐待以外でも、介護に関してお困りのことがあれば、介護負担の軽減やサービスの紹介などのお手伝いをいたしますので気軽にご相談ください。

高齢者虐待を防止するために

高齢者虐待を防ぐには、まずどのような行為が高齢者の権利を侵害してしまい、虐待に当たる可能性があるのかを理解しておく必要があります。下記添付ファイルから厚生労働省が示す虐待に当たる例をダウンロードできますのでご活用ください。また、事業者向けの「高齢者虐待対応の手引き」(令和5年12月版)をダウンロードできますので、事業者の方は研修等に活用ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

高齢福祉課事業担当

電話番号 03-5432-2412

ファクシミリ 03-5432-3085