世田谷区立学校施設使用申込書について
最終更新日 令和5年5月11日
ページ番号 198502
下記の「対象団体」が行事等で区立小・中学校の校庭や体育館等を使用する際は、世田谷区教育委員会へ「世田谷区立学校施設使用申込書」を提出し、承認を受ける必要があります。
(例)保育園の運動会等
対象団体
- 国、公共団体又は公共的団体(区が出資する法人に限る。)
- 区内の私立の小学校、中学校、幼稚園、保育園
- 区外の私立の小学校、中学校、幼稚園、保育園
- 私立の学校
- 公共的団体が直接公益のために使用し、かつ、当該使用について区が後援し、又は協賛する場合
- その他世田谷区教育委員会が特に必要と認めたとき
利用手続
- 利用団体が区立小・中学校に直接連絡し、予約する 。
- 区立小中学校への予約後、使用日の3か月前末日までに下記のいずれかの方法にて「世田谷区立学校施設使用申込書」の提出を行う。(例)10月に使用する場合は7月31日までに提出していただくことになります。※原則電子申請にて提出をお願いいたします。
提出方法 詳細 電子申請 「世田谷区立学校施設使用申込」電子申請 郵送
※電子申請ができない場合のみ
世田谷区立学校施設使用申込書」に必要事項を記載し、地域学校連携課へ郵送する。
送付先:〒154-0016 世田谷区弦巻3-16-8 世田谷区教育委員会事務局 地域学校連携課
- 地域学校連携課から利用団体に「世田谷区立学校施設使用承認書」が送付される。
- 利用団体は、「世田谷区立学校施設使用承認書」を学校に持参し、利用する。
※事前に区立小中学校へ連絡し、予約していない場合は、世田谷区立学校施設使用申込書をご提出いただいても、受け付けることができませんのでご了承ください。学校と調整済である旨を世田谷区立学校施設使用申込書の備考欄に必ず記載してください。
使用料
- 学校施設の使用については、原則使用料がかかります。
※使用する団体によって、使用料を減免させていただく場合があります。
- 学校施設使用後、「納入通知書」を団体代表者宛に郵送しますので、最寄りの金融機関で使用料をお支払ください。
【使用料一覧】
施設名 | 単位時間等 | 使用料 | ||
体育館 | 日曜日、休日及び学校休業日 1時間以内 | 320円 | ||
上記以外の日 2時間30分以内 | 790円 | |||
格技室 | 日曜日、休日及び学校休業日 1時間以内 | 320円 | ||
上記以外の日 | 午後5時まで 1時間以内 | 320円 | ||
午後6時30分以降 2時間30分以内 | 790円 | |||
教室 | 1室 4時間以内 | 260円 | ||
校庭 | 1時間以内 | 320円 |
区立小中学校を利用する際の注意事項
区立小中学校を使用する際は、下記の注意事項を必ずお守りください。
- 使用の際は、必ず「世田谷区立学校施設使用承認書」を学校関係職員にご提示ください。
- 初めてご使用される場合は、あらかじめ学校に使用方法をご確認ください。
- 学校内への車の乗り入れはできません。
- 学校敷地内では飲食・喫煙は禁止されています。
- 使用後は必ず清掃・後片付けを行い、許可された時間内に学校からお帰りください。
- 使用承認された目的以外への使用、及び許可された場所以外への立ち入りは禁止されています。
- 許可された用具以外の使用はできません。
- 使用の権利を譲渡したり、転貸することは禁止されています。
- 使用承認の日時に使用できなくなった場合、すみやかに地域学校連携課にご連絡ください。
- 校庭の野球使用にあたっては、スパイク及び硬式ボールの使用はできません。
- 当日の参加人数をお守りください。野球・サッカー等の使用で、他チームと試合を行う場合は、あらかじめ学校長の了解を得た上で行ってください。
- 使用承認後であっても、学校行事・区主催事業等で使用を取り消す場合があります。
- 使用中の事故及び盗難については十分ご注意ください。学校及び教育委員会では責任を負いかねます。
- 学校施設や用具に損傷を与えないように使用し、万一施設や用具を破損した場合は、必ず学校関係職員にご報告ください。
※上記各注意事項に違反したときは、登録を取り消す場合もあります。
※学校施設は貴重な財産です。きれいに大切に使用してください。
※近隣へ配慮したご利用をお願いします。路上駐車や、大きな音を出してのご利用はご遠慮ください。
添付ファイル
このページについてのお問い合わせ先
学校教育部 地域学校連携課
電話番号 03-5432-2723
ファクシミリ 03-5432-3025