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最終更新日 2023年12月1日

ページID 2019

学校開放施設(スポーツ目的施設)利用受付時のご本人確認にご協力ください(令和6年2月13日利用分から)

区内の区民利用施設において、利用者登録の転貸や、使用権の譲渡、構成員以外の不特定多数での施設利用といった不適切な利用を抑制し、一般の区民団体の方々に適正にご利用いただくために、令和6年2月13日より、学校開放施設(スポーツ目的施設)においても、規則に基づき、利用開始時のご本人確認を開始いたします。
ご理解とご協力をお願いいたします。

対象

学校開放施設(スポーツ目的施設)の利用者(けやきネットで予約した方)

ご本人確認の方法

予約している団体の代表者(もしくは団体構成員の方1名)の方は、利用開始時に利用者登録カードと一緒に、本人確認ができる以下の書類を各施設の受付窓口に提示してください。

【本人確認書類】(原本)※コピーは不可

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、在留カード、介護保険者証、

後期高齢者医療被保険者証、パスポート

本人確認開始日

令和6年2月13日(火曜日)受付分から

世田谷区立学校施設使用条例施行規則

 (使用上の管理条件)

第4条 学校施設の使用承認を受けた者は、当該施設の使用に際し、承認書その他の使用者であることを確認することができる書類等を提示し、又は利用券を提出すること。

お問い合わせ先

学校教育部 地域学校連携課  

ファクシミリ:03-5432-3025