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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害のある方の手帳 > 愛の手帳(東京都療育手帳)の案内
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最終更新日 2020年11月24日
ページID 2492
愛の手帳(東京都療育手帳)は、東京都愛の手帳交付要綱に基づき、知的障害者(児)の保護及び自立更生の援助を図るとともに、知的障害者(児)に対する社会の理解と協力を深めるために交付し、知的障害者の福祉の増進に資することを目的としており、障害の程度によって1度から4度に区分されます。
令和2年10月1日以降に手帳の申請等を行う方は、カード形式の愛の手帳も選択できるようになりました。また、既に手帳をお持ちでカード形式への切り替えを希望される方は、再交付申請の手続きが必要となります。
詳しくは、東京都ホームページをご覧ください。
愛の手帳の交付を希望される方は、18歳未満の方は世田谷児童相談所で、18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センターまたは東京都心身障害者福祉センター多摩支所で判定を受ける必要があります。直接予約の申し込みをしてください。年齢による更新や程度の変更についても、直接お問い合わせください。
手帳を紛失又は破損したときは、印鑑と写真(縦4センチ×横3センチ)を持参し、お住まいの地域の区保健福祉課窓口でお手続きください。
居住地を変更したときは、印鑑と愛の手帳を持参し、新しい居住地の区保健福祉課窓口に届け出てください。変更内容をお持ちの手帳に記載させていただきます。区外へ転出された方は、転出先での手続きとなります。
氏名または保護者に変更があったときは、印鑑と愛の手帳を持参し、お住まいの地域の区保健福祉課窓口に届け出てください。
ご本人が死亡されたとき、または東京都外へ転出されたときは、印鑑を持参の上、お住まいの地域の区保健福祉課窓口に手帳をお返しください。
児童相談所から交付された「愛の手帳」は児童の手帳です。18歳を過ぎたら東京都心身障害者福祉センター又は多摩支所に電話で判定日を予約して判定を受けて、成人の手帳に更新していただくことになります。また、3歳・6歳・12歳の時点でも、年齢更新の判定を各児童相談所で受けていただくことになっています。
東京都に転入して、都内で福祉サービスや制度を利用するには、東京都の療育手帳である「愛の手帳」を、あらためて取得していただく必要があります。
各総合支所保健福祉課障害支援担当
世田谷総合支所保健福祉課障害支援 電話03-5432-2865 ファクシミリ03-5432-3049
北沢総合支所保健福祉課障害支援 電話03-6804-8727 ファクシミリ03-6804-8813
玉川総合支所保健福祉課障害支援 電話03-3702-2092 ファクシミリ03-5707-2661
砧総合支所保健福祉課障害支援 電話03-3482-8198 ファクシミリ03-3482-1796
烏山総合支所保健福祉課障害支援 電話03-3326-6115 ファクシミリ03-3326-6154