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最終更新日 2020年11月24日

ページID 2492

愛の手帳(東京都療育手帳)の案内

愛の手帳とは

愛の手帳(東京都療育手帳)は、東京都愛の手帳交付要綱に基づき、知的障害者(児)の保護及び自立更生の援助を図るとともに、知的障害者(児)に対する社会の理解と協力を深めるために交付し、知的障害者の福祉の増進に資することを目的としており、障害の程度によって1度から4度に区分されます。

カード形式の手帳について

令和2年10月1日以降に手帳の申請等を行う方は、カード形式の愛の手帳も選択できるようになりました。また、既に手帳をお持ちでカード形式への切り替えを希望される方は、再交付申請の手続きが必要となります。

詳しくは、東京都ホームページをご覧ください。

愛の手帳の相談・申請の窓口

愛の手帳の交付を希望される方は、18歳未満の方は世田谷児童相談所で、18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センターまたは東京都心身障害者福祉センター多摩支所で判定を受ける必要があります。直接予約の申し込みをしてください。年齢による更新や程度の変更についても、直接お問い合わせください。

18歳未満の方

  • 世田谷区児童相談所
    東京都世田谷区松原6丁目41番7号
    電話03-6379-0697

判定予約の申込受付

  • 直接、世田谷区児童相談所へ電話でご相談ください。

18歳以上の方

  • 東京都心身障害者福祉センター認定調整係(愛の手帳判定予約)
    東京都新宿区神楽河岸1番1号東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)14階
    電話03-3235-2961
  • 東京都心身障害者福祉センター多摩支所
    東京都国立市富士見台二丁目1番地の1(東京都多摩障害者スポーツセンター内)
    電話042-573-3311

判定予約の申込受付

  • 初めての方 判定を希望する月の前月の5日午前9時から受付
  • 更新の方 判定を希望する月の前月の1日午前9時から受付

愛の手帳について

申請時に必要な書類など

  1. 印鑑(みとめ印で可)
  2. 写真1枚(縦4×横3センチ。上半身、脱帽、真正面を向いたもの)
    普通紙に家庭用プリンターで印刷したものは刻印に耐えられないため不可です。

愛の手帳交付後の諸手続き

再交付

手帳を紛失又は破損したときは、印鑑と写真(縦4センチ×横3センチ)を持参し、お住まいの地域の区保健福祉課窓口でお手続きください。

居住地変更

居住地を変更したときは、印鑑と愛の手帳を持参し、新しい居住地の区保健福祉課窓口に届け出てください。変更内容をお持ちの手帳に記載させていただきます。区外へ転出された方は、転出先での手続きとなります。

氏名または保護者の変更

氏名または保護者に変更があったときは、印鑑と愛の手帳を持参し、お住まいの地域の区保健福祉課窓口に届け出てください。

返還

ご本人が死亡されたとき、または東京都外へ転出されたときは、印鑑を持参の上、お住まいの地域の区保健福祉課窓口に手帳をお返しください。

年齢による更新

児童相談所から交付された「愛の手帳」は児童の手帳です。18歳を過ぎたら東京都心身障害者福祉センター又は多摩支所に電話で判定日を予約して判定を受けて、成人の手帳に更新していただくことになります。また、3歳・6歳・12歳の時点でも、年齢更新の判定を各児童相談所で受けていただくことになっています。

他県の療育手帳から切替え

東京都に転入して、都内で福祉サービスや制度を利用するには、東京都の療育手帳である「愛の手帳」を、あらためて取得していただく必要があります。

お問い合わせ先

各総合支所保健福祉課障害支援担当
世田谷総合支所保健福祉課障害支援 電話03-5432-2865 ファクシミリ03-5432-3049
北沢総合支所保健福祉課障害支援 電話03-6804-8727 ファクシミリ03-6804-8813
玉川総合支所保健福祉課障害支援 電話03-3702-2092 ファクシミリ03-5707-2661
砧総合支所保健福祉課障害支援 電話03-3482-8198 ファクシミリ03-3482-1796
烏山総合支所保健福祉課障害支援 電話03-3326-6115 ファクシミリ03-3326-6154