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最終更新日 2020年10月1日

ページID 2491

身体障害者手帳の案内

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるもので、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。

身体障害者手帳の対象となる障害

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声・言語機能障害
  • そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう又は直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

身体障害者手帳は、その障害が永続することを前提とした制度ですので、障害の原因となる疾病を発病して間もない時期や乳幼児期、障害が永続しないと考えられる場合(例えば疾病の治療に伴う一時的な人工肛門の造設)等については、認定の対象とならないことがあります。また、加齢または知的障害等に起因する日常生活動作不能の状態についても、身体障害とは認められない場合があります。場合によって指定医の等級意見と異なる認定結果になることがあります。

カード形式の手帳について

令和2年10月1日以降に手帳の申請等を行う方は、カード形式の障害者手帳も選択できるようになりました。また、既に手帳をお持ちでカード形式への切り替えを希望される方は、再交付申請の手続きが必要となります。

詳しくは、東京都ホームページをご覧ください。

身体障害者手帳の相談・申請の窓口

身体障害者手帳は、東京都が認定・交付するものですが、お手続きは区市町村の窓口で行うことになっています。世田谷区では、お住まいの地域の総合支所保健福祉課が窓口です。

手帳交付の手順

  1. 指定医師に身体障害者手帳の該当可能性について相談・確認
  2. 区保健福祉課で、該当する障害に応じた専用の診断書様式の受取り
  3. 指定医師に診断書の作成を依頼-受取り
  4. 写真と印鑑をご準備のうえ、区保健福祉課窓口で申請書を記入し、診断書と併せて提出
  5. 区保健福祉課から東京都へ関係書類送付
  6. 東京都から区保健福祉課へ手帳が届いたら、申請者へ御連絡
  7. 窓口で手帳受取り

申請時に必要な書類など

新規で身体障害者手帳の申請に必要な書類等は以下の通りです。

マイナンバー法の導入により、新規の申請、他道府県(八王子市を含む)からの転入の場合に、個人番号が必要です。個人番号確認・本人確認のための証明書等もお持ちください。手帳の交付まで、通常1か月程度かかります。

  1. 印鑑(みとめ印で可)
  2. 写真1枚(縦4×横3センチ。上半身、脱帽、真正面を向いたもの)
    普通紙に家庭用プリンターで印刷したものは刻印に耐えられないため不可です。
  3. 身体障害者診断書・意見書(身障法第15条の指定医による診断)
  4. ご本人のマイナンバーの確認ができる書類(通知カード、マイナンバーカード等)通知カードは、平成27年10月以降に送付された本人写真の無いカードです。
    本人写真付きのマイナンバーカードをお持ちの方は、そちらをお願いします。
  5. お手続きされる方の身元確認ができる書類(運転免許証など)
    以下の6~8は、心身障害者医療費助成受給者証(1・2級、内部障害は3級まで)、区の心身障害者福祉手当(1~3級)の手続きに使用します。65歳以上の方は原則として対象外です。
  6. ご本人の健康保険証
  7. 銀行預金通帳などご本人名義の金融機関名と口座番号が分かるもの
  8. 前年分の所得状況がわかるもの
    1月1日に世田谷区に住民票がある方は、原則不要
    1月2日以降に世田谷区に転入された方は、前住所地の区市町村民税課税証明書

身体障害者診断書・意見書について

身体障害者福祉法に基づく指定医師が一年以内に作成したもの。指定医師については病院の相談室等へ確認されるか、区保健福祉課へお問い合わせください。

診断書・意見書の用紙は区保健福祉課にあります。東京都福祉保健局のホームページからダウンロードも出来ます。

東京都福祉保健局のホームページhttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/shinshou_techou/sindansyo.html

身体障害者手帳交付後の諸手続き

再交付

身体障害者手帳を紛失又は破損したときは、写真(縦4センチ×横3センチ)を添えて、区保健福祉課窓口でお手続きください。通常1か月程度かかります。

等級変更、障害追加

障害の程度が変わったときや、新たな障害が加わったときは、新規交付の時と同様に以下の書類等により区保健福祉課窓口でお手続きください。

  1. 指定医の作成した身体障害者診断書・意見書
  2. 写真(縦4センチ×横3センチ)

なお、新規交付の時と同様に、場合によって指定医の等級意見と異なる認定結果になることがあります。障害の程度が変わらないと思われる場合や、新たな障害が認められない場合、東京都は、東京都社会福祉審議会(年4回開催)に諮問させていただくことになります。

居住地変更(他の道府県の手帳をお持ちの場合も同様です)

居住地を変更したときは、新しい居住地の区保健福祉課窓口に届け出てください。変更内容をお持ちの手帳に記載させていただきます。東京都から他の道府県(八王子市を含む)に転出された場合も同じく、新しい居住地へのお届けになります。

他の道府県からの転入の方は、ご本人のマイナンバーの確認ができる書類(通知カード、マイナンバーカード等)も、お持ちください。

氏名変更

氏名を変更したときは、お住まいの地域の区保健福祉課窓口に届け出てください。変更内容をお持ちの手帳に記載させていただきます。

返還

ご本人が死亡されたとき、又は障害程度が軽くなり身体障害者福祉法に定める障害に該当しなくなった場合は、区保健福祉課窓口に手帳をお返し下さい。

手帳カバーの交換

身体障害者手帳のカバーが破損した場合など、新しいカバーと交換可能です。身体障害者手帳にカバーを付けたまま区保健福祉課窓口へおいでください。

再認定制度について

医療の進歩や機能回復訓練の実施、又は発育等により、身体に障害をお持ちの方の障害程度が変化することがあります。東京都では障害再認定制度を平成14年度から実施しています。

再認定制度の対象となった場合、身体障害者手帳に再認定期日が記載され、手帳交付時及び再認定の時期(再認定期日の2か月前)に書面でお知らせしています。

再認定期日までに身体障害者診断書・意見書を再度提出していただき、障害程度を改めて診査することになります。再認定の結果、障害程度に変化が認められた場合には、先に交付した手帳と引換えに、新しい手帳を交付することになります。

身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師の指定

医療機関の所在地を管轄する区保健福祉課を経由して東京都知事に申請書等を提出します。

東京都社会福祉審議会身体障害者福祉分科会の開催日程(年4回)ごとに、区市町村を経由して東京都へ書類が提出(進達)された医師について審議会に諮問され、審議会の意見を聴いて都知事が指定します。

  • 都内において複数の医療機関で診断書を作成する場合は、指定申請書に診断書を作成する都内の医療機関名全てを記載、同意書を医療機関ごとに用意し、いずれかの医療機関の所在地を管轄する区市町村を経由してまとめて提出してください。
  • 他の道府県・指定都市で既に指定を受けている場合であっても、都内の医療機関で指定を受けるためには、新規申請の手続となります。

新規指定の日程や必要書類、指定要領・指定基準などについて

東京都福祉保健局のホームページ

お問い合わせ先

各総合支所保健福祉課障害支援担当
世田谷総合支所保健福祉課障害支援 電話03-5432-2865 ファクシミリ03-5432-3049
北沢総合支所保健福祉課障害支援 電話03-6804-8727 ファクシミリ03-6804-8813
玉川総合支所保健福祉課障害支援 電話03-3702-2092 ファクシミリ03-5707-2661
砧総合支所保健福祉課障害支援 電話03-3482-8198 ファクシミリ03-3482-1796
烏山総合支所保健福祉課障害支援 電話03-3326-6115 ファクシミリ03-3326-6154