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最終更新日 2026年3月1日

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区のおしらせ「せたがや」令和8年3月1日号(12面)

引っ越しに伴う粗大ごみ等はお早めにお申し込みください

引っ越しシーズンは粗大ごみの申込件数が増加するため、お電話がつながりにくくなる場合があります。なるべくインターネットやチャットでの申込をご利用のうえ、お早めにお申し込みください。

種類 申込・問合せ先
[1]粗大ごみ
(一辺の長さが30センチを超えるもの)
ページID:380
世田谷区粗大ごみ受付センター
(電話番号:03-5715-1133(月~土曜午前8時~午後7時 ※祝・休日を含む、年末年始を除く。) ホームページ:https://www.sodai-setagaya.jp
[2]家電リサイクル法の対象製品
(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)
ページID:391
購入店・買替え店に引取りを依頼
引取先が不明または閉店している場合は、家電リサイクル受付センター

(電話番号:0570-087-200 ホームページ:https://kaden23rc.jp/) ※メーカー指定の引取場所への持込みも可。詳しくは、家電リサイクル券センター(電話番号:0120-319-640 ホームページ:https://www.rkc.aeha.or.jp)へ。
[3]パソコンの処分
ページID:390
リネットジャパンリサイクル株式会社(協定締結事業者)
(電話番号:0570-085-800 ホームページ:https://www.renet.jp/) ※宅配業者がご自宅まで回収に伺います。パソコンと一緒に、小型家電等も1箱分まで無料で回収。
[4]一度に大量(おおむね45リットルの袋で4袋以上)、または、収集日以外で臨時に出すごみや資源 事前に管轄の清掃事務所(世田谷 電話番号:03-3425-3111 ファクシミリ番号:03-3425-8381、玉川 電話番号:03-3703-2638 ファクシミリ番号:03-3704-7096、砧 電話番号:03-3290-2151 ファクシミリ番号:03-3290-2171)へご相談ください。

担当/清掃・リサイクル部事業課 電話番号:03-6304-3297 ファクシミリ番号:03-6304-3341

 

粗大ごみ等の処分に無許可の回収業者を利用しないでください

「ご家庭の不用品を何でも回収します」とアナウンスしながらトラックで回ったり、チラシのポスティングで宣伝を行い、不用品を回収する業者がいます。不用品(廃棄物)を回収するには許可が必要ですが、区ではこのような業者に許可は出していません。

「無料とうたっていたのに、トラックに積んだ後に料金を請求された」といった被害も発生しています。また、回収品の不法投棄や不適切な処理が、環境汚染や健康被害の原因にもつながります。

ご家庭から出る粗大ごみ等は、前記申込・問合せ先を参照したうえで適正に処理してください。再使用可能なものは、お近くのリユースショップ等をご活用ください。

問合せ先:清掃・リサイクル部事業課 電話番号:03-6304-3263 ファクシミリ番号:03-6304-3341

 

NEW
電話申込でも 粗大ごみ処理手数料のオンライン決済がご利用になれます

排出の仕方のイラスト

3月2日から、電話申込での粗大ごみの処理手数料もオンライン決済で支払えるようになります。必ず携帯電話(スマートフォン含む)からお電話をおかけください。受付完了後、SMS(ショートメール)で決済用URLをお送りします。
利用可能な決済方法/クレジットカード、スマートフォン決済(PayPay)
ほかの情報/オンライン決済で支払いをした場合、粗大ごみを排出する際は縦横10センチ以上の紙に「排出日」と「受付番号または氏名」を記入して、粗大ごみ1点ずつのわかりやすい場所にガムテープ等でしっかりと貼り付けてください。
※オンライン決済で手数料を支払った場合は、有料粗大ごみ処理券の購入は不要です。
※インターネット申込でもオンライン決済は可。

粗大ごみ インターネット受付:https://www.sodai-setagaya.jp/eco/view/setagaya/top.html 

問合せ先:世田谷区粗大ごみ受付センター 電話番号:03-5715-1133(月~土曜午前8時~午後7時 ※祝・休日を含む、年末年始を除く。)、清掃・リサイクル部管理課 ファクシミリ番号:03-6304-3341

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自転車も4月1日から交通反則通告制度(青切符)が始まります

自転車のイラスト

4月1日から、自転車の運転者が比較的軽微な交通違反をした場合に、警察の取り締まりにより交通反則切符(青切符)が交付されます。

実際に現場で指導・警告や青切符・赤切符の交付対応を行うのは警察署です。区では、区民の皆さんに交通反則通告制度について理解を深めてもらうため、お知らせしています。

青切符の対象になるケース

  • 「携帯電話使用等(手に持って通話または画面を注視したとき、いわゆる「ながらスマホ」運転)」・「遮断踏切立入り」・「自転車制動装置不良」等、重大な事故につながるおそれが高い違反をしたとき
  • 違反により、歩行者を立ち止まらせたり、他車両の急ブレーキや急な進路変更といった回避措置を引き起こしたりしたとき
  • 違反を同時に2つ以上行い、事故の危険が高まっているとき
  • 違反であることについて警察官から指導・警告されているのに、あえて違反を行ったとき

※出典:警察庁作成「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)

特に悪質・危険な違反には赤切符

飲酒運転(酒気帯びを含む)・妨害運転(あおり運転)・「ながらスマホ」運転で交通の危険を生じさせる等、特に悪質・危険な違反行為に対しては、赤切符が交付されます。

自転車の安全利用に関するお願い

都内の自転車事故のうち、交差点での出会い頭・右左折時の事故が全体の半数近くを占めています。

自転車も一時停止・信号遵守・周囲の安全確認を必ず行い、安全に利用してください。

自転車の安全利用の促進(警察庁のホームページ

自転車の主な違反行為・反則金については、警察庁のホームページをご覧ください

問合せ先:交通安全自転車課 電話番号:03-6432-7966 ファクシミリ番号:03-6432-7996

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。