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最終更新日 2025年5月15日
ページID 25429
車いすやストレッチャーに対応した区の借上げ車両を、メーター運賃のみでご利用になれます(補助券等不要)。※ストレッチャー使用者の予約優先。
担当=障害者地域生活課
問合せ先:介護タクシーと旅をサポートする会 電話番号・ファクシミリ番号:03-3916-8150
名称 | 内容 |
---|---|
予約料・迎車料 補助券 |
区と契約している民間の介護タクシーを利用した際、予約料・迎車料相当額を補助する券を交付 |
ストレッチャー 料免除券 |
区と契約している民間の介護タクシーを利用した際に、ストレッチャー使用料が免除となる券を交付(ストレッチャー使用者のみ対象) |
交付枚数/月2枚(年間最大24枚)※要事前申請。
問合せ先:障害者地域生活課 電話番号:03-5432-2418 ファクシミリ番号:03-5432-3021
対象/区内在住で外出時に常時車いすを使用している方またはストレッチャーを使用することがあり、次のいずれかに該当する方(1)身体障害者手帳(下肢、体幹、内部、平衡または脳性まひによる運動機能障害1~3級、視覚障害1・2級)(2)愛の手帳1・2度(3)介護保険要介護認定3~5
申請に必要なもの/身体障害者手帳、愛の手帳または要介護度がわかるもの
対象団体/区内に活動拠点を有し、精神障害等の既往歴のある方3人以上で構成され、うち1人以上が精神障害者支援の実績を有する団体
ほかの情報/申請方法や助成対象事業等詳しくは、お問い合わせください。
問合せ先:障害保健福祉課 電話番号:03-5432-2247 ファクシミリ番号:03-5432-3021
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自宅に看護師等を派遣し医療的ケアを提供します。
対象/区内在住で家族等による在宅介護及び訪問看護サービスによる医療的ケアを受けている方のうち、次のいずれかに該当する方(1)重度の知的障害(愛の手帳1・2度程度)かつ重度の肢体不自由(身体障害者手帳1・2級程度で、自ら歩行ができない)の方で、18歳未満の時にその状態になった方(2)重症心身障害児に該当しない医療的ケアが必要な18歳未満の障害児
利用時間/1回あたり1~4時間(年288時間以内)
費用/世帯の課税状況により一部利用者負担あり(生活保護世帯、区民税非課税世帯は無料)
問合せ先:総合支所保健福祉課(世田谷 電話番号:03-5432-2865 ファクシミリ番号:03-5432-3049、北沢 電話番号:03-6804-8727 ファクシミリ番号:03-6804-8813、玉川 電話番号:03-3702-2092 ファクシミリ番号:03-5707-2661、砧 電話番号:03-3482-8198 ファクシミリ番号:03-3482-1796、烏山 電話番号:03-3326-6115 ファクシミリ番号:03-3326-6154)
上記お問い合わせ先参照
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