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最終更新日 2023年9月15日

ページID 14547

区のおしらせ「せたがや」令和5年9月15日号(5面)

ひとり親家庭のための就業支援
~資格支援やキャリアアップを応援します

[1]母子・父子自立支援プログラム事業

 面接で希望や経験等を伺ったうえで、ハローワークと連携し、就業を支援します。

[2]母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業

 対象講座の受講費の一部を講座修了後に支給します(要事前相談)。

[3]母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業

 就職に有利な資格取得の修業期間中、生活の負担軽減のため、一定期間、訓練促進給付金を支給します(要事前相談)。

[4]ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金事業

 高等学校卒業程度認定試験(以下、「高卒認定試験」)の合格をめざし講座を受講した場合、受講開始時、受講修了後及び高卒認定試験全科目合格後に講座の受講費の一部を支給します(要事前相談)。

[5]東京都ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

 [3]の給付金を受給している方や、給付金を受給したうえで養成機関を修了した方へ、就学、就職に必要な資金を貸付けます。一定条件を満たす事で返済免除となる場合があります。

共通事項

対象/[1]~[3][5]区内在住で一定の条件を満たす母子家庭の母及び父子家庭の父、[4]区内在住で一定の条件を満たす母子家庭の母及び父子家庭の父、またはその子ども(39歳未満に限る)
問合せ先:[1]~[4]総合支所子ども家庭支援課(世田谷 電話番号:03-5432-2915 ファクシミリ番号:03-5432-3034、北沢 電話番号:03-6804-7525 ファクシミリ番号:03-6804-9044、玉川 電話番号:03-3702-1189 ファクシミリ番号:03-3702-1336、砧 電話番号:03-3482-1344 ファクシミリ番号:03-6277-9721、烏山 電話番号:03-3326-6155 ファクシミリ番号:03-3308-3036)[5]ぷらっとホーム世田谷 電話番号:03-3419-2611 ファクシミリ番号:03-5431-5357

 

児童養護施設や里親等のもとを巣立つ若者の自立を応援しています

[1]世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金

 区では、児童養護施設や里親等のもとを巣立つ若者が社会的自立に向けて安定した生活を送ることができるよう、世田谷区児童養護施設退所者等支援事業「せたがや若者フェアスタート」を実施しています。
 せたがや若者フェアスタートは、平成28年度に給付型奨学金、住宅支援、居場所・地域交流支援から始まり、5年度からは、新たに相談支援(せたエール)、資格等取得支援、家賃支援を行っています。このうち、給付型奨学金、資格等取得支援、家賃支援には、「世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金」にいただいたご寄附を活用しています。皆さんからのご支援をお待ちしています。

[2]世田谷区児童養護施設退所者等相談支援事業
「せたエール」

[2]世田谷区児童養護施設退所者等相談支援事業「せたエール」

 児童養護施設や里親等のもとを巣立った皆さんが、気軽に立ち寄っておしゃべりしたり、ちょっと休憩したり、悩み事を相談したりできる相談・居場所事業を実施しています。個別相談(予約制)も行っています。詳しくは、ホームページをご覧ください。

 

問合せ先:[1]児童相談支援課 電話番号:03-6304-7740 ファクシミリ番号:03-6304-7786、[2]せたエール 電話番号:03-6407-0901 メールアドレス:setayell@b4s.jp

 

9月21~30日は秋の全国交通安全運動期間です

たくさんの 笑顔が走る 首都東京(世田谷区、4警察署からのお知らせ)

歩行者も交通ルールを守って事故予防

歩行者も交通ルールを守って事故予防

 交通事故による死亡者のうち、最も多いのは歩行者です。特に子どもの交通事故は重傷化しやすい傾向があります。
 道路横断の際は、横断歩道を通行する、信号機のあるところでは信号に従うなど、自身の安全を守るためにも必ず安全確認を行い、歩行者、車両ともに交通ルールを守りましょう。

夕暮れ時は早めのライト点灯を

 秋口は日没時間が急激に早まり、夕暮れ時や夜間は重大事故につながる交通事故が多発します。早めのライト点灯を心がけるとともに、より一層の安全運転をお願いします。
 また、外出の際は、明るく目立つ服装を心がけ、夕暮れ時や夜間は反射材用品を身に付けましょう。

飲んだら乗らない・乗るなら飲まない

飲んだら乗らない・乗るなら飲まない

 判断能力やとっさの行動力を低下させる飲酒運転による事故が後を絶ちません。自転車での飲酒運転も絶対にやめましょう。

自転車も交通ルールを守りましょう

 区内の交通事故のうち、約半数の事故に自転車が関係しています。
 車道の左側通行・交差点での一時停止等の交通ルールを守り、スピードを出し過ぎることなく安全に利用しましょう。ヘルメットの着用もお願いします。
 また、例外的に歩道を走行する際も、歩道は歩行者優先です。歩行者に配慮した運転をお願いします。

二輪車のスピード出し過ぎに注意

 スピードの出し過ぎは事故のもとです。特に交差点では歩行者や車両の右左折に注意して、安全運転を心がけましょう。

電動キックボードの交通ルールを再確認しましょう

 電動キックボードは車両の一種です。道路交通法を守り、安全に利用してください。歩道走行には特定のルールがあります。注意してください。

 

問合せ先:交通安全自転車課 電話番号:03-6432-7966 ファクシミリ番号:03-6432-7996

 

自転車は車両です
~歩道で危険な運転をしていませんか

 自転車は道路交通法上、車両に位置づけられます。自転車の通行は車道が原則で、歩道は例外です。歩道を通行する際のルールを改めて確認しましょう。

[1]歩道を通行できる場合

(1)歩道に「自転車の歩道通行可」の標識がある場合
(2)連続した路上駐車や道路工事により車道通行が困難な場合
(3)交通量が多く、車と接触事故を起こす危険がある場合
(4)運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体が不自由な方の場合((1)(2)(3)にかかわらず通行可)

[2]自転車の歩道通行の方法

画像の代替テキスト

(1)車道寄りを徐行しなければならない
(2)歩行者の通行を妨げず、必要に応じ一時停止をしなければならない

  • 歩道は歩行者優先です。自転車は歩行者に配慮して、「危ない!」と感じさせないよう徐行運転をお願いします。
  • 歩道で歩行者に対してベルを鳴らしてはいけません。

 

問合せ先:交通安全自転車課 電話番号:03-6432-7966 ファクシミリ番号:03-6432-7996

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。