道路位置指定(指定変更・指定取消)等の手続き

最終更新日 令和5年1月30日

ページ番号 14906

位置指定道路とは

土地を建築敷地として利用するために、一定の基準で造られた道で、特定行政庁からその位置の指定をうけた道(建築基準法第42条1項5号道路)をいいます。建築基準法の道路については、建築基準法上の道路についてのページをご確認ください。

位置指定道路の基準(概要)

位置指定道路等の指定・変更・取消を申請する場合、建築基準法施行令および施行規則、世田谷区建築基準法施行細則の規定に基づくほか、「PDFファイルを開きます世田谷区道路位置指定等の取扱基準」によるものとします。

敷地面積500平方メートル以上の開発区域での道路の指定・変更・取消は開発行為に該当します。

開発行為に該当するかについては市街地整備課 開発許可担当へご相談ください。

幅員と延長の基準

道路位置指定・指定変更をするにあたっては、次の幅員と延長の基準で計画をしてください。

  • 道路の中心線で直角に測り、4メートル以上の幅員が必要です。
  • 延長長さは中心線で測り、幅員が6メートル未満の袋路状道路(行き止まり道路)の延長は35メートル以下となります。
    ただし、自動車の転回広場を設けた場合はこの限りではありません。
  • 幅員が6メートル以上の場合及び両端が他の道路に接続するもの(通り抜け道路)については、延長の長さの制限はありません。 
幅員と延長の基準の図
幅員と延長の基準の図

転回広場の基準

指定道路の延長が35メートルを超える場合、35メートルごとに転回広場が必要となります。

区間転回広場を設けた場合、終端にも転回広場が必要となります。

転回広場基準の図
転回広場基準の図

隅切りの基準

角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートルの二等辺三角形を設けてください(内角が60度未満の場合は、角地の隅角を頂点とする底辺2mの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。詳細は「PDFファイルを開きます世田谷区道路位置指定等の取扱基準」を参照)。

ただし、下記に該当する場合その限りではありません。

片側に底辺が4メートル以上となる二等辺三角形の隅切りを設けた場合。

片側底辺4メートル隅切りの図
片側底辺4メートルの隅切り

両側の二等辺三角形の隅切りの面積の合計が4平方メートル以上の場合。

両側面積合計が4平方メートル以上の隅切りの図
両側の面積の合計が4平方メートル以上の隅切り

道路の構造の基準

道路の構造については次の基準に沿って計画をしてください。

  • 舗装は、車椅子等の通行を妨げない程度の平滑な構造とし、透水アスファルト等で雨水浸透を図ることが望ましいです。
  • 路面排水は、側溝を設ける等道路内で処理をしてください。勾配によっては横断グレーチングを設置し、接続道路への流出を防いでください。
  • 流末は下水道施設または道路側溝に接続してください。接続にあたってはそれぞれの管理者と協議をしてください。
  • 縦断勾配は12パーセント以下、横断勾配は1.5パーセント以下で階段状にはできません。
  • 道路の境界は側溝、縁石その他により明確にし、屈曲点は敷地側からコンクリート杭等により標示が必要です。
  • L型側溝の高さについては車庫前は5センチメートルを使用し、取り付け部分等は都市デザイン課にご相談ください。

承諾を必要とする関係権利者の範囲

道路位置指定・指定変更・指定取消をするにあたって承諾が必要な関係権利者は次のとおりとなります。

  • 道路となる土地およびその土地にある建築物、工作物に関しての所有権・賃借権・使用権・地役権・質権・抵当権・差押債権等を有する者。
  • 道路となる土地に沿接する土地(離隔距離が15センチメートル未満の土地を含む)およびその土地にある建築物、工作物に関しての所有権、差押債権を有する者。
  • 既存道路に接続して指定する場合は、接続道路部分の所有権、差押債権を有する者 。
  • 幅員を狭くする変更の場合、向かい側の道路に沿接する土地及びその土地にある建築物、工作物に関して所有権、差押債権を有する者。

権利を有する者が共有名義の場合は、全権利者の承諾が必要です。ただし、マンションの場合は区分所有法に基づく管理者の承諾が必要です。

指定変更または指定取消について

下記に該当する場合、指定変更・指定取消は認められません。

  • 建築基準法施行令第144条の4に規定する「道に関する基準」に抵触する場合。
  • 道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定、または同条第2項の規定に基づく東京都建築安全条例の規定に抵触することになる場合。
  • 通り抜け道路が袋路状道路となる指定変更。ただし、通り抜け道路の全ての関係権利者の承諾が得られる場合は、この限りではありません。
  • 道路の一部の幅員を変更すること。

道路位置指定(指定変更・指定取消)申請のながれ

1.事前相談

道路位置指定・指定変更・指定取消の計画を事前に建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当までご相談ください。

計画は「PDFファイルを開きます世田谷区道路位置指定等の取扱基準」に沿ってご計画ください。

区道、区管理道路部分に道路位置指定・指定変更・指定取消の計画をされる場合、通常よりも事前相談の期間が長くなります。

道路位置指定の事前相談をされる前に、市街地整備課 開発許可担当に開発行為に該当しないかをご確認ください。

事前相談に必要な書類

2.申請図面の作成、関係権利者の意見調整

申請者は事前相談の結果を元に、関係権利者と意見調整を行います。

申請者は申請図面を作成し、建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当と申請図面の確認を行います。

申請図面が出来上がりましたら、関係権利者全員が申請図面に押印(実印)をします。

関係権利者との意見調整などで、事前相談の内容と位置指定道路の計画が変更になる場合、再度事前相談が必要になります。

3.申請

建築基準法42条1項5号に係る申請は、手数料5万円が必要になります。

申請から指定・告示に至るまで、権利関係の移動がないよう注意してください。

申請書類は正本、副本をご用意ください。

申請に必要な書類

その他の書類に関しては「PDFファイルを開きます世田谷区道路位置指定等の取扱基準」をご確認ください。 

4.道路工事、現場検査

申請者は道路工事に着手します。

工事着手時期は申請受付前でも可能ですが、工事後の状態が申請内容と異なる場合は、指定が受けられない場合があります。

工事完了後、建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当職員と立会いのもとで現場検査を行います。

5.指定・告示

現場検査合格後、約2~3週間で指定、告示がなされます。

告示がなされれば建築基準法42条1項5号道路となります。

指定、告示後に申請者へ道路位置指定(指定変更・指定取消)通知書を交付します。

手続きに際してのお願いや注意

  • 道路位置指定(指定変更・指定取消)の手続きを行う場合、個別具体的な相談が必要となりますので、必ず事前相談を行ってください
  • 位置指定道路を指定(指定変更・指定取消)する際に、接続する道路が2項道路の場合は、狭あい道路拡幅整備条例による狭あい道路拡幅事前協議を行い、道路後退線を確認する必要があります。狭あい道路拡幅整備事前協議については、狭あい道路拡幅整備事業についてのページをご確認ください。
  • 既存の公道に接する場合は官民境界確定が必要となります。境界確定の手続きは道路管理課境界確定担当にご確認ください。
  • 図面作成の必要があるため、土地家屋調査士、測量士、建築士などの有資格者に、調査・申請をご依頼ください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当

電話番号 03-6432-7187

ファクシミリ 03-6432-7987

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内