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最終更新日 2023年9月12日
ページID 3736
家族の近居や多世代同居に関する情報の詳細については、次のリンク先をご確認ください。
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定|国税庁
都市整備政策部 居住支援課
電話番号:03-5432-2499
ファクシミリ:03-5432-3040