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最終更新日 2018年8月10日

ページID 667

避難行動要支援者支援事業について

大きな災害が発生した時は、自ら避難することが困難な方もおられ、地域の中での助けあいが重要になります。
区では平成18年度より、町会・自治会との協定を結んだ地域において、災害時に援助を必要とする方の名簿を提供し、助けが必要な方(避難行動要支援者)と、援助する方とを結びつける取組みを進めています。

(注意)災害時要援護者は、平成29年4月から避難行動要支援者に名称が変更となりました。

事業リーフレットの画像

事業リーフレット

1.しくみ・実施手順

  1. 区と町会・自治会とで、地域の助けあい活動の推進や避難行動要支援者名簿の管理等に関する「避難行動要支援者の支援に関する協定」を締結します。
  2. 区は、該当地区の避難行動要支援者へ、名簿登載の同意確認を行います。
  3. 区は、同意確認のとれた避難行動要支援者を登載した名簿を作成します。
  4. 区は、町会・自治会と該当地区を担当する民生委員・児童委員に名簿を提供します。
  5. 町会・自治会は、民生委員・児童委員と協力・連携して、名簿を活用した助けあい活動に取り組みます。

2.避難行動要支援者名簿

(1)対象範囲

名簿登載の対象者の範囲は、区と町会・自治会とで話し合い、協定で取り決めます。

具体的には、次の標準案をもとに、地区の状況等を考慮して決定します。

  • 要介護4又は5の方
  • 要介護3で、ひとり暮らし又は高齢者のみ世帯の方
  • 身体障害者手帳1級で、次の種別に該当する方(視覚、四肢、体幹、半身、両下肢、片下肢、移動、聴覚)(注意)聴覚は2級まで対象
  • 愛の手帳1度又は2度の方

(2)登載項目

  • 氏名
  • 年齢
  • 性別
  • 住所
  • 電話番号、ファクシミリ番号
  • 登載事由区分(高齢者等、身体障害、知的障害の別)
  • 世帯主氏名

(3)個人情報の取扱い

避難行動要支援者名簿には、町会・自治会等への提供に同意を得た方のみを登載します。また、区と町会・自治会とは、名簿の管理について、事故・漏洩の防止や名簿管理責任者の区への届け出などの遵守事項を定めた協定を締結します。

事業の内容や避難行動要支援者名簿等については、添付ファイル(『避難行動要支援者支援事業リーフレット』)もご覧ください。

3.お問い合せ先

  • 町会・自治会との協定締結・名簿提供等に関すること
    各総合支所地域振興課(防災担当)
  • 民生委員・児童委員への名簿提供等に関すること
    各総合支所保健福祉センター生活支援課
  • 名簿の作成・更新等に関すること
    各総合支所保健福祉センター保健福祉課
  • 災害対策の総括に関すること
    危機管理部災害対策課
  • 事業全体の調整に関すること
    保健福祉政策部保健医療福祉推進課

各課の電話番号・ファクシミリ番号は、添付ファイル(お問い合せ先一覧)をご覧ください。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 保健医療福祉推進課  

ファクシミリ:03-5432-3017