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最終更新日 2014年6月1日

ページID 4714

公園緑地等の寄附の受入制度

公園緑地等の寄附の受入制度

公園緑地等の寄附の受入制度について

土地所有者からご寄附いただいた土地を、公園緑地等に活用し、みどりと安らぎのある快適な住環境づくりに役立てています。

緑化
寄附によって生まれた上馬塩田緑地

ご寄附いただいた場合には
  1. 案内板等の設置
    • 寄附の経緯等を記載した案内板等を公園緑地等に設置することができます。
    • 公園緑地等名称の一部に、寄附者のお名前等を入れることができます。
  2. 感謝状等
    • ご寄附いただいた方に、区長から感謝状を贈呈いたします。
    • 褒章授与の対象となる事績に該当する場合、寄附者のご希望があるときは、寄附者について具申の手続きを行います。
  3. その他
    • 相続税を納める際に、税金面で有利になる場合がございます。
寄附までの流れ

寄附までの流れは次のとおりです。

  1. 寄附受入が可能かどうか事前調査いたしますので、寄附を希望される方は、「公園緑地等の寄附に係る事前調査申込書(第1号様式)」を公園整備利活用推進課までご提出ください。
    • 書類は、添付ファイル(第1号様式)を印刷してご利用ください。
  2. 区は申込書を受理した後に、公園緑地として適切に維持管理できるか等を調査、検討し、「公園緑地等の寄附に係る事前調査結果通知書」により、結果をお知らせいたします。
  3. 受入可の通知を受け取った後(条件付受入可の通知を受け取った場合は条件が成就した後)、「寄附申出書」を公園整備利活用推進課にご提出ください。
  4. 土地所有者と区で土地寄附契約を締結いたします。
寄附の受入基準

公園緑地等として適切に管理維持できる土地等であり、みどりの基本計画等に沿った活用が可能であるもので、かつ、次の基準を満たしていること。

  • 面積基準なし。
  • 公道に接するか、公道に接する見込みのあるもの。

または、すでに存する公園と接している等、管理が可能なもの。

  • 土地の境界が確定している。もしくは、土地境界確定の見込みがあるもの。
  • 占用物件は、原則、移転もしくは除外されていること。
  • 私権の設定、その他特殊の義務が存在しないこと。
根拠条例等

世田谷区公園緑地等の寄附の受入要綱

(添付ファイル参照)

お問い合わせ先

みどり33推進担当部 公園整備利活用推進課  

ファクシミリ:03-6432-7989