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最終更新日 2025年10月1日
ページID 28369
令和7年10月1日に児童福祉法等が改正されたことにより、子どもに関する施設の職員による虐待を受けたと思われる子どもを発見した者は、速やかに都道府県または市町村へ通報しなければならないこととされました。
虐待、不適切な対応や疑わしい行為を発見した際は、担当課までご連絡ください。
被措置児童等虐待とは、児童養護施設・母子生活支援施設などの施設職員や里親等が、施設に入所する児童や里親に委託された児童等に対して行う身体的虐待、性的虐待、ネグレクト又は心理的虐待のことをいいます。
世田谷区は、被措置児童等虐待の通告等を受けたときは、速やかに、被措置児童等の状況の把握や事実について確認するとともに、必要があると認めるときは、被措置児童等虐待の防止及び被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講じます。
母子生活支援施設職員による子どもへの虐待、不適切な対応、疑わしい行為
以下の方法で世田谷区に通報ができます。
担当:世田谷区児童相談支援課連携・権利
電話:03-6304-7745
郵送による通報を受け付けます。対象施設や行為など、可能な限り具体的な記載をお願いします。
送付先:〒156-0043世田谷区松原6-3-5梅丘分庁舎
世田谷区児童相談支援課あて
区ホームページより通報が可能です。区長へのメール(区政へのご意見)にて受け付けます。対象施設や行為など、可能な限り具体的な記載をお願いします。
児童福祉法第33条の16及び児童福祉法施行規則第36条の30の規定により、世田谷区において対応した被措置児童等虐待の状況等について公表します。公表結果については、被措置児童等虐待(社会的養護関係施設等)のページをご覧ください。
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援
電話番号:03-5432-2569
ファクシミリ:03-5432-3081