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最終更新日 2025年4月16日

ページID 24377

世田谷区困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針を策定しました。

区では、令和6年4月から施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に伴う今後の区の対応について、令和6年5月、関係所管に学識経験者を交えた委員から構成する検討会を設置し、検討を行い、基本的な方針を策定しました。

【基本的な方針の位置づけ・期間】

令和7年4月より令和9年3月末までの2か年は、本基本的な方針に基づき支援に取り組むとともに、課題別の新たな取組みや残された課題について検討を継続し、令和9年3月策定予定の第三次男女共同参画プランにおいて計画として内包し、取組みを推進していきます。

【目次】

女性特有の困難さとは

1基本的な方針の背景

2困難な問題を抱える支援の現状と課題

3今後の取組み

4主な相談窓口

資料

お問い合わせ先

生活文化政策部 人権・男女共同参画課  

ファクシミリ:03-6304-3710

区では、令和6年4月から施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に伴う今後の区の対応について、関係所管に学識経験者を交えた委員から構成する検討会を設置し、検討を行い、基本的な方針を策定しました。
本方針の元、困難な問題を抱えた女性への支援を充実してまいります。