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最終更新日 2024年9月3日

ページID 11298

令和6年度 世田谷区国際平和交流基金助成事業

世田谷区国際平和交流基金助成事業について

世田谷区では、『世田谷区国際平和交流基金』を活用して、区民等で構成された地域の民間団体が行う自主的な活動に対し、助成を行います。

この助成制度は、対象団体による世田谷区における国際交流・多文化共生等の推進の取り組みを通して、区の国際友好親善又は国際協力や平和に寄与することを目的に実施するものです。

書類審査の後、対象となる事業には助成金を支給します。申請にあたっては、募集要領を参照してください。

1.助成の対象となる事業

助成対象事業は、区民等により構成される団体が自主的に行う次の事業です。

助成対象事業一覧
No. 助成対象事業
1 公益的目的を持って行われる姉妹都市及び海外都市との交流事業
2 国際協力・国際貢献を目的とする事業
3 外国人、日本国籍を有する外国出身者等(以下「外国人等」という。)への情報の多言語化等によるコミュニケーション支援事業
4 外国人等が安心して安全に暮らせるための生活支援事業
5 外国人等との交流の促進等による多文化共生の地域づくりの推進事業
6 外国人等の社会参画及び社会における活躍を推進するための支援事業
7 国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる偏見又は不当な差別の解消を目的とする事業
8 その他、世田谷区国際平和交流基金条例(平成元年世田谷区条例第2号)の目的に沿った事業で区長が適当と認めるもの

2.助成の対象となる団体

助成の対象となる団体は、次の要件を全て満たすものです。

  1. 構成員の半数以上が世田谷区内在住者、在勤者又は在学者であり、世田谷区内で活動を行う団体であること
  2. 営利若しくは政治活動又は宗教活動を目的としていない団体であること
  3. 暴力団又はその傘下にある団体ではないこと
  4. 法人格を有する、又は5人以上の構成員で組織される団体であること

3.助成対象事業期間

令和6年6月7日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに実施し、完了する事業

4.助成事業の要件

対象となる助成事業は、次の要件を全て満たすものです。

  1. 当該事業が営利を目的としないものであること
  2. 当該事業の計画や方法が目的を達成するために適切であり、かつ、十分な成果を期待し得るものであること
  3. 当該事業が政治活動又は宗教活動を目的としないものであること
  4. 当該事業に対して世田谷区のほかの助成金、補助金等を受けていないこと
  5. 原則として、世田谷区内で実施するものであること。ただし、世田谷区国際平和交流基金条例(平成元年世田谷区条例第2号)の目的に沿ったもので区長が適当と認めるものについてはこの限りではありません。

注意事項

  • 募集締切日(令和6年6月6日)までに完了する事業又は、既に完了している事業は対象外です。
  • 申請時に、具体的な取り組みが未定の事業(事業内容、予算や見積金額等が未定の事業)は対象外です。
  • 事業の実施会場の手配及び事業の告知活動等は各団体で行ってください。

5.助成事業数・回数及び助成金交付額の上限

助成事業数・回数

助成は、1団体につき1事業を限度とします。ただし、1つの事業について複数の団体が共催する場合においては、この助成事業に係る申請は、当該団体のうちの1団体に限ります。

同一事業の助成は、3回を限度とし、毎年度申請に基づき審査し、決定します。

※3年間継続助成を約束するものではありません。また、助成金額や助成割合もその都度検討します。

助成金交付額の上限

上限金額は、20万円です。ただし、予算の範囲までの助成とします。

※事業費について、世田谷区以外の他の団体から助成金等の交付が予定されている場合、又は現に支給を受けている場合は、その相当額を控除します。

6.助成対象となる経費

助成対象事業を実施するために直接必要となる経費が対象です。

留意事項

  • 団体の経常的な活動に関するものや、団体の運営・維持にかかる経費は対象となりません。
  • 自己負担相当と考えられる経費については、参加費の徴収を検討してください。
  • 内容によっては、挙証資料等の提出により、助成対象経費として認める場合があります。
  • 助成終了後も継続して自主活動できるよう、計画的な事業運営や団体活動の基盤強化を図ってください。
  • 詳しくは、添付ファイルの募集要領をご確認ください。
助成対象経費(費目)一覧
No. 助成対象経費(費目)
1 外部講師及び専門家に対する謝礼金
2 臨時的人件費
3 会場・設備費
4 消耗品費
5 通信運搬費
6 広告関係費
7 保険料
8 対象事業1または2における、日本国出国地と交流先である海外都市との間の航空運賃その他の渡航に係る必要経費
9 区長が特に必要と認めるもの

7.申請手続きの流れ及びその後のスケジュール

(1)応募書類の配布

以下の方法で配布しています。

区のホームページからダウンロード

このページの添付ファイルから募集要領及び応募書類様式をダウンロードできます。

なお、メールでの配付を希望する場合は、文化・国際課までご連絡ください。

電話03-6304-3439 FAX03-6304-3710

文化・国際課の窓口で受け取る

令和6年5月15日(水曜日)から文化・国際課の窓口でお渡しできます(事前にご連絡ください)。

場所:世田谷区 生活文化政策部 文化・国際課

〒156-0043 世田谷区松原6-3-5 世田谷区役所 梅丘分庁舎3階

受付時間:9時から12時、13時から17時(土曜・日曜・祝日を除く)

(2)申請の受付

申請期間

令和6年5月23日(木曜日)から6月6日(木曜日)17時まで(必着)

申請方法

申請に必要な書類を郵送又は持参によりご提出ください。データがあるものは、後日、データでのご提出をお願いする場合があります。

なお、申請される際は、事前にお電話にて文化・国際課へご連絡もしくは電子申請(下記の2次元コードにアクセスしてください。

二次元コード

URL:logoform.jp/f/yU4Y4

申請先

世田谷区 生活文化政策部 文化・国際課

〒156-0043 世田谷区松原6-3-5 世田谷区役所 梅丘分庁舎3階

受付時間:9時から12時、13時から17時(土曜・日曜・祝日を除く)

電話03-6304-3439 FAX03-6304-3710

申請内容ヒアリングの実施

募集締切後、申請団体に対し事業計画の内容についてヒアリングを実施します。ヒアリング方法等については文化・国際課で調整後、後日、各申請団体へご連絡いたします。

(3)可否決定

書類審査の後、令和6年7月下旬頃、可否決定通知を発送します。交付決定の通知を受けた団体は、助成金請求のための書類をお送りしますので、速やかにご提出ください。提出後、助成金を申請団体に交付します。

お問い合わせ先

生活文化政策部 文化・国際課 国際・多文化共生担当

ファクシミリ:03-6304-3710