区有財産(土地及び建物)の貸付のご案内
区有財産(土地及び建物)は事業等により利用するまでの間、他の用途に利用できる場合があります。区ではこのような財産を有効活用の観点から有償でお貸しし、区民サービスの向上や貸付料等による税外収入の確保に繋がる取り組みを推進しています。
なお、貸付の可否や条件は利用目的等によって異なりますので、貸付を希望される場合は、利用条件及び貸付までの流れをご確認いただき、物件情報(貸付可能な財産)の所管課へ活用方法をご提案ください。
例:資材置場
物件情報(貸付可能な財産)(PDF:143KB)
地図から検索する場合は、「貸付可能な財産MAP」をご覧ください。
禁止する利用目的
- 公序良俗に反するもの
- 建物(仮設を除く)所有を目的とした借地権又は営業権が発生するもの
- その他当区が適当でないと認める用途
また、物件により貸付可能な用途が制限されている場合があります。詳細は物件情報(貸付可能な財産)をご覧ください。
利用対象者
以下の欠格要件に該当する方を除き、個人、団体、法人のいずれの方もご利用いただけます。
欠格要件
- 無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)による処分を受けている団体及び当該処分を受けたことのある団体並びにその代表者及び構成員
- 世田谷区暴力団排除活動推進条例(平成24年12月世田谷区条例第55号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者
- 「1.」「2.」に掲げる者の代理人その他の協力者
- その他法令の規定に基づき国等から指導・調査等を受けている団体など、当区が適当でないと認める者
貸付期間
- 貸付期間は物件により異なります。詳細は各財産の所管課へお問い合わせください。
- 区が公用又は公共用に利用する場合には、貸付期間の途中であっても返還いただく場合があります。
貸付料
- 区が定める基準により算出した時価に基づき算定した貸付料とします。なお、利用目的によっては(例:コインパーキング、自動販売機等)、貸付料等による税外収入の確保の観点から入札となる場合があります。
- 原則、貸付期間の開始前までに貸付料全額を納付していただきます。
- 算定基準となる土地単価の違いにより、同じ期間・面積の貸付であっても貸付料が異なる場合があります。
貸付料の減免
公共・公益目的等の利用の場合には、申請により貸付料を減免できる場合があります。
詳細は各財産の所管課へお問い合わせください。
その他の注意事項
- 物件情報等の情報は令和6年4月1日時点のものです。閲覧時点によっては状況が異なる場合がありますのでご了承ください(貸付可の物件でも、貸付中、公用又は公共用に供している等の理由で貸付できない場合があります)。
- 貸付を希望する場合は、貸付希望者ご自身において、現地及び土地、建物に関する諸規制について必ず調査確認を行ってください。
- 使用目的によって、騒音、粉塵等で近隣のご迷惑になる場合があるため、貸付前に近隣の住民の方へのご説明を行っていただきます。近隣の十分なご理解をいただいたうえでの使用をお願いします。
- 物件情報等と現況が相違している場合は、現況を優先します。
- 現状有姿での貸付となるため、フェンスの改修等が必要な場合は借受人の負担で行っていただきます。また、貸付期間終了時に、区が原状回復不要と判断したものを除き、お貸しした際の状態に戻していただきます(原状回復)。なお、フェンスの改修や原状回復等に必要な工事期間も貸付期間に含まれます。
- その他、物件ごとに貸付条件等がある場合がありますので、詳細は貸付可能物件の物件情報をご覧ください。
フローチャート(PDF:307KB)及びQ&A(PDF:296KB)をご覧ください。