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世田谷区トップページ > 区政情報 > 財政 > 区有財産 > 区有財産(土地及び建物)の活用状況と有効活用について
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最終更新日 2024年10月1日
ページID 6237
区有財産(土地及び建物)は、区民の貴重な財産であり、区民サービスや財政の健全化の観点から効果的に活用することが求められます。「世田谷土地活用ソリューション」は、区有財産を公開し、活用状況の透明性向上を図るとともに、保有目的で利活用していない区有財産(事業予定地や代替地等で、区が事業等に利用するまでの間、他の用途に利用できるもの)を有効活用の観点から有償でお貸しし、区民サービスの向上を図りつつ、貸付料等による税外収入の確保に繋がる取り組みを推進することを目的としています。
なお、貸付の可否や条件は利用目的等によって異なりますので、活用方法を提案する場合(貸付を希望される場合)は、「区有財産(土地及び建物)の貸付のご案内」をご確認いただき、貸付可能な財産の所管課へ活用方法をご提案ください。
区が所有する土地及び建物には、行政財産と普通財産の二種類があります。
行政財産 | 公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産 | 例:区役所庁舎、学校、道路、公園、図書館等 |
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普通財産 | 行政財産以外の土地 | 例:道路代替地、街づくり用地、貸付地、処分予定地等 |
行政財産等の一覧は「固定資産台帳」をご覧ください。
行政財産は大半が保有目的に応じた用途に供しており、原則貸付等を行いませんが、自動販売機等、入札により一部スペースの貸付を行う場合があります。入札による売払や貸付を実施する場合は、「売払・貸付入札情報」でお知らせいたします。
また、未活用のスペース(いわゆる”デッドスペース”)の活用方法の提案募集を行っております。詳細は、「民間企業等の皆様から官民連携の提案を募集しています」のページから、提案方式>テーマ設定型>「公共施設や区有地の未利活用スペースを活用した提案・連携事業者募集」をご覧ください。
行政財産のうち、保有目的で利活用していない財産等は「行政財産一覧(保有目的で利活用していないもの)(エクセル:17KB)」をご覧ください。
普通財産は事業等により利用するまでの間、貸付等を行える場合があります。貸付可否や活用状況は、「普通財産一覧(エクセル:76KB)」をご覧ください。
なお、活用方法を提案する場合(貸付等を希望する場合)や貸付可能な財産の物件情報は、「区有財産(土地及び建物)の貸付のご案内」をご覧ください。
世田谷区土地開発公社(以下「公社」という)は、道路、公園、緑地等の公共施設としての用地などを、世田谷区の依頼を受けて地権者から先行取得し、世田谷区が買い取るまで管理しています。公社の概要は「世田谷区土地開発公社の概要」をご覧ください。
公社保有地は、事業等により利用するまでの間、貸付等を行える場合があります。活用方法を提案する場合(貸付等を希望する場合)は、所管課へご相談ください。
令和6年4月1日現在、貸付可能な物件はありません。
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