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世田谷区トップページ > 区政情報 > 契約・入札情報 > 発注情報 > 現在実施中のプロポーザル情報 > 住まい・街づくり・環境 > 三軒茶屋駅周辺街づくり手法調査検討業務委託公募型プロポーザルについて
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最終更新日 2026年2月5日
ページID 30981
「三軒茶屋駅周辺街づくり手法調査検討業務委託」の委託先候補者を選定するための公募型プロポーザルを実施する。
三軒茶屋駅周辺街づくり手法調査検討業務委託
三軒茶屋駅周辺は、世田谷区都市整備方針において広域生活・文化拠点として位置づけており、利便性の高い都市拠点として発展してきた一方、平成8年のキャロットタワーの整備以降大きな都市空間の更新が行われていない。そのため、老朽建物の密集や狭あい道路、無接道敷地の存在など、防災性の課題に加え、幹線道路による南北が分断されていることによる回遊性、オープンスペースが不足していることによる滞在性などの課題を抱えている。
特に三軒茶屋二丁目の一部においては、建物が密集し、狭あい道路や敷地条件により個別建替えが難しい建物も多い。また、平成27年には再開発準備組合が設立され、市街地再開発事業による街づくりの検討がされている。
本業務は、三軒茶屋二丁目の現況を調査・分析したうえで、特に課題が顕著である地区において、市街地再開発事業に限定せず、多様な手法・制度活用による課題解決の可能性を検討し、地域特性を活かした防災性向上や無接道敷地の解消を含む持続可能な将来像(=「三茶のミライ」)の実現に資する街づくりを検討することを目的とする。
次の要件を全て満たすこと。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(2)世田谷区の競争入札参加者名簿に登録されていること。営業種目「都市計画・交通関係調査業務」を有すること。
(3)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止を受けている期間中でないこと。
(4)都道府県民税・市町村民税を滞納していないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づく更正手続き開始申立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づく民事再生手続開始の申立てをしていないこと。
(6)令和2年度以降に、都内区市において、以下いずれかの業務の受託実績があること。(発注者は自治体に限定しない)
・市街地再開発事業に関わる調査又は支援業務
・土地区画整理事業に関わる調査又は支援業務
・街区再編まちづくり制度に関わる調査又は支援業務
(7)提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。
(8)三軒茶屋駅周辺街づくり手法調査検討業務委託事業者選定委員会委員が主宰、役員、顧問 及び所属している団体でないこと。
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項目 |
日程 |
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手続き開始の公告 |
令和8年2月5日(木曜日) |
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説明書交付 |
令和8年2月5日(木曜日)から令和8年2月20日(金曜日)まで |
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参加表明書受付 |
令和8年2月5日(木曜日)から令和8年2月20日(金曜日) 午後5時まで |
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プロポーザル招請通知 |
参加資格確認後、令和8年2月27日(金曜日)までに発送 |
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質問書受付締切日 |
令和8年2月27日(金曜日)から令和8年3月6日(金曜日) 午後5時まで |
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質問回答書送付日 |
令和8年3月11日(水曜日) |
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提案書受付期間 |
令和8年3月11日(水曜日)から令和8年4月8日(金曜日) 午後5時まで |
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審査(書類審査及びヒアリング審査) |
令和8年4月15日(水曜日)(予定) |
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審査結果の通知 |
令和8年4月17日(金曜日)発送予定 |
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契約予定時期 |
令和8年5月上旬頃 |
応募にあたり、以下添付「実施要領兼説明書」を確認すること
世田谷総合支所 街づくり課
電話番号:03-5432-2872
ファクシミリ:03-5432-3055