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最終更新日 2026年5月1日

ページID 30976

道路反射鏡(カーブミラー)の設置について

1.はじめに

道路反射鏡(以下、「カーブミラー」という)は、湾曲部(カーブ)や屈曲部、交差点における見通しが悪い箇所等において、自動車からの直接の目視確認が難しい場合に設置しています。しかし、カーブミラーには鏡の特性に起因するデメリットに加え、カーブミラーに頼りすぎてしまうことに起因する事故も増えていますので、設置については総合的に判断しております。

本来、見通しの悪い場所での安全確認は、運転手自身の目視確認が原則であり、カーブミラーはあくまでも安全確認のための「補助施設」です。カーブミラーを過信せず、必ず目視での安全確認を行ってください。

2.カーブミラーの特性

カーブミラーは運転席から視認できない自動車を確認することができるメリットがある一方で、構造上次のようなデメリットがあります。

  • 図1のとおり、カーブミラーには映らない部分(死角)が生じるため、死角から出てくる自転車や歩行者の確認が遅れることがある。
  • 遠くから接近する自動車の有無を確認できることにより、一時停止違反や速度超過を招きやすい。
  • カーブミラーには左右が反転して映るため、混乱を招きやすい。
  • カーブミラーに映る自動車は小さく見え、遠くに感じやすいため、速度感や距離感がつかみづらい。

カーブミラーだけを注視してしまうことにより、本来実施すべき一時停止や徐行を怠って交差点に進入することで、事故が発生する事態となっています。カーブミラーの設置が交通事故の誘発、交通ルール無視を助長してしまうケースが増えています。これらの危険性があることから、設置については慎重に判断しております。

 

 

 

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3.カーブミラー設置を検討できる箇所について

カーブミラーの設置は、区内の道路で主に次のような場合に検討が可能です。

  • 湾曲部又は屈曲部において、見通しが悪い箇所
  • 信号機が設置されていない交差点において、他の道路との交差箇所における隅切りの確保が不十分で見通しが悪い箇所

4.カーブミラーを設置できない箇所について

世田谷区ではカーブミラーの設置要望をいただいた場合、現地調査を行います。直接目視での安全確認が可能な箇所については、設置の要望に沿えない場合があります。また、次のような場合は原則として設置できません。

  • 設置に近接する土地所有者の了解が得られない場合

私有地の玄関やガレージ、駐車場等出入りに支障が出てしまう場合のほか、個々の事情により了解が得られない場合は、設置することができません。

  • 利用者が限定される場合

私道や私有地(個人宅や事業所、施設等)からの出入りなど公共性のない目的で使用するカーブミラーは設置することができません。

 

(私道と公道との交差箇所において、私道の両端が公道に接しており、自動車の通り抜けが可能な場合については、設置を検討できる場合があります。)

5.カーブミラーの設置について

カーブミラーの設置については、見通しの悪い場所での安全性向上というメリットがある一方で、それによる過信や死角・距離感の誤認などデメリットもあることから、地域の総意が必要と考えております。お住いの担当事務所にご相談いただくようお願いいたします。

お問い合わせ先

土木部 世田谷土木管理事務所 

ファクシミリ:03-3424-2501

土木部 北沢土木管理事務所 

ファクシミリ:03-3412-6847

土木部 烏山土木管理事務所 

ファクシミリ:03-3305-2484

土木部 玉川土木管理事務所 

ファクシミリ:03-3702-3762

土木部 砧土木管理事務所 

ファクシミリ:03-3417-9573