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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 道路・土地・水道 > 道路・土木 > 道路の維持管理 > 道路反射鏡(カーブミラー)の設置について
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最終更新日 2026年5月1日
ページID 30976
道路反射鏡(以下、「カーブミラー」という)は、湾曲部(カーブ)や屈曲部、交差点における見通しが悪い箇所等において、自動車からの直接の目視確認が難しい場合に設置しています。しかし、カーブミラーには鏡の特性に起因するデメリットに加え、カーブミラーに頼りすぎてしまうことに起因する事故も増えていますので、設置については総合的に判断しております。
本来、見通しの悪い場所での安全確認は、運転手自身の目視確認が原則であり、カーブミラーはあくまでも安全確認のための「補助施設」です。カーブミラーを過信せず、必ず目視での安全確認を行ってください。
カーブミラーは運転席から視認できない自動車を確認することができるメリットがある一方で、構造上次のようなデメリットがあります。
カーブミラーだけを注視してしまうことにより、本来実施すべき一時停止や徐行を怠って交差点に進入することで、事故が発生する事態となっています。カーブミラーの設置が交通事故の誘発、交通ルール無視を助長してしまうケースが増えています。これらの危険性があることから、設置については慎重に判断しております。

カーブミラーの設置は、区内の道路で主に次のような場合に検討が可能です。
世田谷区ではカーブミラーの設置要望をいただいた場合、現地調査を行います。直接目視での安全確認が可能な箇所については、設置の要望に沿えない場合があります。また、次のような場合は原則として設置できません。
私有地の玄関やガレージ、駐車場等出入りに支障が出てしまう場合のほか、個々の事情により了解が得られない場合は、設置することができません。
私道や私有地(個人宅や事業所、施設等)からの出入りなど公共性のない目的で使用するカーブミラーは設置することができません。
カーブミラーの設置については、見通しの悪い場所での安全性向上というメリットがある一方で、それによる過信や死角・距離感の誤認などデメリットもあることから、地域の総意が必要と考えております。お住いの担当事務所にご相談いただくようお願いいたします。
土木部 世田谷土木管理事務所
電話番号:03-3424-2790
ファクシミリ:03-3424-2501
土木部 北沢土木管理事務所
電話番号:03-5486-7010
ファクシミリ:03-3412-6847
土木部 烏山土木管理事務所
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