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最終更新日 2024年7月1日
ページID 2876
「国等による障害者就労支援施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日より施行されました。
本法律は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るものです。
障害者優先調達推進法では、区が毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、調達の実績を公表することが義務付けられています。
内容は添付ファイル「令和6年度世田谷区障害者優先調達推進方針(PDF:9KB)」をご覧ください。
令和5年度の調達実績は367件、総額は128,556,794円でした。
(内訳は添付ファイル「令和5年度世田谷区における障害者就労施設等からの物品等の調達実績(PDF:7KB)」をご覧ください)
なお、令和4年度の調達実績は392件、総額は125,594,752円でした。
区内の障害者施設では、自主生産品の販売や作業を受注しています。自主生産品販売の売り上げや、作業による収入は、施設ではたらく障害のある方の収入アップやはたらくことの喜び、生きがいにつながっています。
障害福祉部 障害者地域生活課
電話番号:03-5432-2425
ファクシミリ:03-5432-3021