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最終更新日 2025年12月19日

ページID 30121

世田谷区地域生活支援事業等入所系・通所系サービス提供事業所への物価高騰対策事業給付金の交付について

世田谷区は、地域生活支援事業等入所系・通所系サービス提供事業所に対し、物価高騰対策事業給付金(以下、給付金という)を交付します。

交付対象・交付額

基準日(令和7年11月1日)において、世田谷区内で障害者総合支援法に規定される以下のサービスを提供する事業所又は施設を運営している事業者を対象とします。

利用定員1人あたり1月の金額の9か月分を給付します。

[注意]10月31日以前に廃止した又は11月2日以降に運営を開始した、若しくは11月1日に休止中の事業所等は対象に含まれません。

     地域生活支援事業等入所系・通所系サービス提供事業所

サービス種別

交付額(利用定員1人あたり1月の金額) 

地域生活支援事業に係る宿泊を伴わない一時施設利用を行う事業 利用定員1人あたり987円
地域活動支援センター 利用定員にかかわらず、1型は177,660円、2型は133,245円(年額)
福祉ホーム 利用定員1人あたり3,646円

「世田谷区重度身体障害者グループホーム実施要綱」に規定する

重度身体障害者グループホームを行う事業所等

利用定員1人あたり3,646円

 給付金の算定方法について

基準日に交付対象事業所等を運営している場合の算定額

【例1】

地域生活支援事業等入所系サービス提供事業所の場合

(単価)3,646円×10名×9か月=(算定額)328,140円

【例2】 

地域生活支援事業等通所系サービス提供事業所の場合

(単価)987円×5名×9か月=(算定額)44,415円

申請手続きについて

以下のとおり申請手続きしてください。

申請にあたっては、FAQ(エクセル:19KB)もご確認ください。

 申請書の作成等

申請書及び申請書に添付する書類は以下のとおりです。

1

世田谷区地域生活支援事業等入所系・通所系サービス提供事業所への物価高騰対策事業給付金交付申請書兼請求書(エクセル:55KB)

[注意]第1号様式の黄色の欄を記入後、別紙1~3の黄色セルをご記入ください。記入にあたっては(記入例(エクセル:58KB))も併せてご確認ください。

[注意]行・列・シートの削除、あらかじめ設定されている関数の変更等は行わないでください。

2

給付金の振込先口座が確認できるもの(預金通帳の写し等)

[注意]交付対象者名義のものに限ります。

 申請書類の提出方法

申請書類(添付書類を含む)を以下宛先に申請期限までに発送してください。

〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27

世田谷区 障害福祉部 障害者地域生活課 給付金担当あて

 

[注意]郵便の配達日数を考慮し、申請期限に間に合うよう、早めに発送してください。

 申請期限

令和8年2月13日(金曜日)消印有効

申請書の収受後、審査の結果、交付を決定した場合には、その旨を通知するとともに指定の口座に振り込みます。

[注意]交付額の総額は、区の予算の定める額を上限としています。

給付金に関するお問合せ

給付金に関するお問い合わせは、質問票様式(ワード:21KB)にご記入の上、ファクシミリにより送信してください。担当者から折り返し電話で回答させていただきます。また、FAQ(エクセル:17KB)についてもご確認ください。

お問い合わせ先

障害福祉部 障害施策推進課 管理係

ファクシミリ:03-5432-3021