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世田谷区トップページ > 区政情報 > オンラインサービス > オンライン手続き > 事業者・団体向け手続き > 世田谷区障害福祉施設等への緊急安定経営事業者支援給付金の交付について
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最終更新日 2024年10月25日
ページID 20343
世田谷区は、障害福祉施設等に対し、人材確保や経営に必要な経費を補い、区民に必要な福祉サービスの事業継続を支えるため、緊急安定経営事業者支援給付金(以下、給付金という)を交付します。
基準日(令和6年10月1日)において、世田谷区内で障害者の障害者総合支援法及び児童福祉法等に規定される以下の1から4のサービスを提供する事業所又は施設を運営している事業者を対象とします。
[注意]9月30日以前に廃止した又は10月2日以降に運営を開始した、若しくは10月1日に休止中の事業所等は対象に含まれません。
サービス種別 |
交付額(年額) |
居宅介護 | 1事業所あたり280,000円 |
重度訪問介護 | 1事業所あたり280,000円 |
同行援護 | 1事業所あたり280,000円 |
行動援護 | 1事業所あたり280,000円 |
【注意】同一の事業所等において、一体的に運営している場合は、1事業所とみなします。
サービス種別 |
交付額(年額) |
生活介護 |
利用定員1人あたり27,000円 |
就労移行支援 | 利用定員1人あたり27,000円 |
施設入所支援 | 利用定員1人あたり27,000円 |
自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練) | 利用定員1人あたり27,000円 |
就労継続支援A型、就労継続支援B型 | 利用定員1人あたり27,000円 |
短期入所 | 利用定員1人あたり27,000円 |
地域生活支援事業に係る宿泊を伴わない一時施設利用を行う事業 | 利用定員1人あたり27,000円 |
共同生活援助 | 利用定員1人あたり27,000円 |
地域活動支援センター | 利用定員にかかわらず、1型は540,000円、2型は405,000円 |
福祉ホーム | 利用定員1人あたり27,000円 |
「世田谷区重度身体障害者グループホーム実施要綱」に規定する 重度身体障害者グループホームを行う事業所等 |
利用定員1人あたり27,000円 |
サービス種別 |
交付額(年額) |
児童発達支援 | 利用定員1人あたり27,000円 |
放課後等デイサービス | 利用定員1人あたり27,000円 |
保育所等訪問支援 | 1事業所あたり280,000円 |
【注意】同一の事業所等において、一体的に運営している場合は、1事業所とみなします。
サービス種別 |
交付額(年額) |
一般相談支援事業もしくは特定相談支援事業 | 1事業所あたり280,000円 |
障害児相談支援事業 | 1事業所あたり280,000円 |
【注意】同一の事業所等において、一体的に運営している場合は、1事業所とみなします。
【例1】
訪問系サービス事業所の場合 |
(単価)280,000円×1事業所=(算定額)280,000円 |
【例2】
通所・入所・入居系サービス事業所又は施設の利用定員が25名の場合 |
(単価)27,000円×25名=(算定額)675,000円 |
運営が開始された月から令和7年3月までの月数に応じ、以下の例により算定します。
【例3】
利用定員15人の通所・入所・入居系サービス事業所又は施設が令和6年7月15日より運営を開始した場合
1 |
令和6年4月以前に運営を開始している場合の算定額を算定する。 (単価)27,000円×15人=405,000円【A】 |
2 |
運営月数を算出する。 9か月【B】 [注意]令和6年7月から令和7年3月までの月数 |
3 |
交付可能額を以下の方法により算定する。 【A】/12×【B】=303,750円 →303,000円 [注意]1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
以下のとおり申請手続きしてください。
申請にあたっては、FAQ(エクセル:19KB)もご確認ください。
申請書及び申請書に添付する書類は以下のとおりです。
1 |
世田谷区障害福祉施設等への緊急安定経営事業者支援給付金交付申請書兼請求書(エクセル:71KB) [注意]第1号様式の黄色の欄を記入後、別紙1~3の黄色セルをご記入ください。記入にあたっては(記入例(エクセル:73KB))も併せてご確認ください。 [注意]行・列・シートの削除、あらかじめ設定されている関数の変更等は行わないでください。 |
2 |
給付金の振込先口座が確認できるもの(預金通帳の写し等) [注意]交付対象者名義のものに限ります。 |
申請書類(添付書類を含む)を以下宛先に申請期限までに発送してください。
「1 訪問系サービス事業所」 |
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区 障害福祉部 障害施策推進課 給付金担当あて |
「2 通所・入所・入居系サービス事業所又は施設」 |
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区 障害福祉部 障害者地域生活課 給付金担当あて |
「3 児童福祉法サービス事業所」 及び 「4 相談支援事業所等」 |
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 給付金担当あて |
[注意]郵便の配達日数を考慮し、申請期限に間に合うよう、早めに発送してください。
[注意]交付対象事業所が担当所管課をまたがっている場合には、恐れ入りますが、担当所管課ごとに申請書を作成し、ご提出ください。
令和6年12月20日(金曜日)消印有効
申請書の収受後、審査の結果、交付を決定した場合には、その旨を通知するとともに指定の口座に振り込みます。
[注意]交付額の総額は、区の予算の定める額を上限としています。
給付金に関するお問い合わせは、質問票様式(ワード:21KB)にご記入の上、ファクシミリにより送信してください。担当者から折り返し電話で回答させていただきます。また、FAQ(エクセル:19KB)についてもご確認ください。
今後の事業の参考とさせていただくために、各事業所の経営状況や給付金の使途についてアンケートを行います。積極的な回答にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。ご提出いただいたアンケートは、法人が特定できない形で統計的に処理し、その結果を公表します。
障害福祉部 障害施策推進課 管理係
電話番号:03-5432-2385
ファクシミリ:03-5432-3021