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最終更新日 2025年2月12日

ページID 15876

世田谷区におけるケアプラン点検について

介護保険制度におけるケアプラン点検の位置付け

法令等における位置付け

ケアプラン点検は、介護保険法第115条の45第3項第1号に規定される「介護給付等に要する費用の適正化のための事業」の1つとして位置づけられ、「介護給付適正化の計画策定に関する指針について」(令和5年9月12日老介発0912第1号)(PDF:249KB)により、次のとおり示されています。

事業の趣旨

介護支援専門員が作成した居宅サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容について、事業者に資料提出を求め又は訪問調査を行い、市町村職員等の第三者が点検及び支援を行うことにより、個々の受給者が真に必要とする過不足のないサービス提供を確保するとともに、その状態に適合していないサービス提供等の改善を図る。

また、事業の趣旨を実現するため、厚生労働省よりケアプラン点検支援マニュアルが公表されています。

東京都高齢者保健福祉計画における位置付け

東京都高齢者保健福祉計画(令和6年度~令和8年度)には、「第9期における介護給付適正化 区市町村に標準的に期待する目標等」として、ケアプラン点検について次のとおり記載されています。

基本的な考え方

  • 保険者と介護支援専門員が協力してケアプラン点検を適切に実施することで、自立支援に資するケアマネジメントを達成する。

区市町村に標準的に期待する取組目標

  • 管内の全ての介護支援専門員と自立支援に資するケアマネジメントの考え方を共有する。
  • ケアプラン点検の効果を検証し点検方法を改善する。
  • 保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドライン、マニュアル(都ガイドラインを活用していない場合)を活用したケアプラン点検を実施する。
  • 国保連合会から提供される介護給付適正化関連システムや、給付実績を活用した情報等も活用し、受給者の自立支援に資する適切なケアプランになっているかという観点から点検対象を抽出し、効果的な点検を実施する。これにより個々の受給者が真に必要とするサービスを確保し、その状態に適合していないサービス提供を改善する。なお、給付実績の帳票のうち、効果が高いと見込まれる帳票の活用を優先する。
  • 継続的にケアプランの質の向上を図るとともに、点検割合の増加にも努める。

世田谷区におけるケアプラン点検について

国の指針やマニュアル、東京都の計画等を踏まえ、世田谷区では第9期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、給付適正化を推進する取組みとして次のとおりケアプラン点検を実施します。

点検対象のケアプラン

1.介護給付実績等に基づき抽出された被保険者に係るケアプラン

「国民健康保険団体連合会」が提供する国保連介護給付適正化システムより出力される以下の帳票から点検対象となる被保険者を選定し、当該被保険者に係るケアプランを対象とします。

  • 認定調査状況と利用サービス不一致一覧表
  • 支給限度額一定割合超一覧表

2.厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けたことにより届出されたケアプラン

世田谷区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成30年世田谷区条例第30条)第16条第20号の規定により、厚生労働大臣が定める回数※以上の訪問介護を位置付けることにより、世田谷区に届出されたケアプランを対象とします。

厚生労働大臣が定める回数(1月当たり)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

詳細は、居宅サービス計画に規定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた場合の届出についてをご確認ください。

3.居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン

世田谷区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例第16条第20号の2の規定により、厚生労働大臣が定める基準※に該当する場合であって、世田谷区からの求めがあったことにより届出されたケアプランを対象とします。

厚生労働大臣が定める基準(次の1及び2に該当)
  1. 居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の総額が介護保険法第43条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合 100分の70以上
  2. 訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合 100分の60以上

4.上記1~3以外のケアプラン

  • 東京都主任介護支援専門員研修受講申込みにおいて、世田谷区が実施するケアプラン点検を受けることに同意をした介護支援専門員が作成したケアプラン
  • 居宅介護支援事業所で、やむを得ず主任介護支援専門員ではない方が管理者として就任される場合に、世田谷区へ提出された管理者確保のための計画書において、世田谷区が実施するケアプラン点検を受けることを選択した事業所の管理者が作成したケアプラン

提出書類・実施方法

点検対象の種類により異なります。

1.介護給付実績等に基づき抽出された被保険者に係るケアプラン 2.厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けたことにより届出されたケアプラン 3.居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン

提出書類
  • (1)居宅サービス計画(第1表~第7表)
  • (2)基本情報シート(フェイスシートなど事業所で使用している書式のもの)
  • (3)アセスメントシート(事業所で使用している書式のもの)
  • (4)訪問介護計画書(1に該当する場合は除く)

【注意】

  • 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランについては、区が選定する利用者(1事業所当たりおおむね1~5名分)について(1)~(4)の書類を提出してください。
  • 居宅サービス計画書第5表については、直近から遡って1年分までのものを目安に提出してください。
提出書類(面談を受ける場合)

(1)リ・アセスメント支援シート

(2)面談希望日確認票(ワード:19KB)(郵送又は持参による提出の方のみ。オンライン提出の場合は画面上での入力となります。)

【注意】

面談後提出書類

面談後報告書(ワード:34KB)

実施方法

ご提出いただいた資料により、利用者の自立支援に資する内容であるかという観点でケアプランを確認します。その結果、介護支援専門員との面談が必要と判断した場合には、東京都の保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドラインを活用して面談を行います。

4.上記1~3以外のケアプラン

提出書類

担当する利用者のうち世田谷区の被保険者1名を選定の上、以下の資料を提出してください。

  • (1)居宅サービス計画(第1表~第5表)
  • (2)基本情報シート
  • (3)リ・アセスメント支援シート
  • (4)リ・アセスメントを実施した結果を踏まえて変更した居宅サービス計画書第2表(変更が無ければ提出不要です。)
  • (5)面談希望日確認表(郵送又は持参による提出の方のみ。オンライン提出の場合は画面上での入力となります。)

【注意】

  • 居宅サービス計画書第5表については、直近から遡って3年分までのものを目安に提出してください。
  • (2)及び(3)の様式は、東京都のホームページからダウンロードしてください。
  • (2)及び(3)を作成するにあたっては、利用者氏名等の個人情報について個人を特定できないように記載してください。詳しくは、資料作成における注意事項(PDF:249KB)をご確認ください。
面談後提出書類

面談後報告書(ワード:34KB)

実施方法

区職員が事業所を訪問し、事前に提出いただいた資料をもとに面談方式で点検を行います。時間は1時間から1時間半程度を予定しております。

提出方法

原則オンラインとなります。オンラインでの提出が難しい場合は、郵送又は持参による提出も受け付けます。

オンラインによる提出

ケアプラン点検書類提出フォームより行ってください。

郵送又は持参による提出先

世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 事業者支援担当

〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号

窓口 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始は除く)

【注意】持参される場合は、事前に電話連絡の上、区役所分庁舎1階にお越しください。

お問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課 事業者支援

ファクシミリ:03-5432-3042