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最終更新日 2025年2月12日
ページID 15876
ケアプラン点検は、介護保険法第115条の45第3項第1号に規定される「介護給付等に要する費用の適正化のための事業」の1つとして位置づけられ、「介護給付適正化の計画策定に関する指針について」(令和5年9月12日老介発0912第1号)(PDF:249KB)により、次のとおり示されています。
介護支援専門員が作成した居宅サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容について、事業者に資料提出を求め又は訪問調査を行い、市町村職員等の第三者が点検及び支援を行うことにより、個々の受給者が真に必要とする過不足のないサービス提供を確保するとともに、その状態に適合していないサービス提供等の改善を図る。
また、事業の趣旨を実現するため、厚生労働省よりケアプラン点検支援マニュアルが公表されています。
東京都高齢者保健福祉計画(令和6年度~令和8年度)には、「第9期における介護給付適正化 区市町村に標準的に期待する目標等」として、ケアプラン点検について次のとおり記載されています。
国の指針やマニュアル、東京都の計画等を踏まえ、世田谷区では第9期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、給付適正化を推進する取組みとして次のとおりケアプラン点検を実施します。
「国民健康保険団体連合会」が提供する国保連介護給付適正化システムより出力される以下の帳票から点検対象となる被保険者を選定し、当該被保険者に係るケアプランを対象とします。
世田谷区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成30年世田谷区条例第30条)第16条第20号の規定により、厚生労働大臣が定める回数※以上の訪問介護を位置付けることにより、世田谷区に届出されたケアプランを対象とします。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
詳細は、居宅サービス計画に規定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた場合の届出についてをご確認ください。
世田谷区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例第16条第20号の2の規定により、厚生労働大臣が定める基準※に該当する場合であって、世田谷区からの求めがあったことにより届出されたケアプランを対象とします。
点検対象の種類により異なります。
【注意】
(1)リ・アセスメント支援シート
(2)面談希望日確認票(ワード:19KB)(郵送又は持参による提出の方のみ。オンライン提出の場合は画面上での入力となります。)
【注意】
ご提出いただいた資料により、利用者の自立支援に資する内容であるかという観点でケアプランを確認します。その結果、介護支援専門員との面談が必要と判断した場合には、東京都の保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドラインを活用して面談を行います。
担当する利用者のうち世田谷区の被保険者1名を選定の上、以下の資料を提出してください。
【注意】
区職員が事業所を訪問し、事前に提出いただいた資料をもとに面談方式で点検を行います。時間は1時間から1時間半程度を予定しております。
原則オンラインとなります。オンラインでの提出が難しい場合は、郵送又は持参による提出も受け付けます。
ケアプラン点検書類提出フォームより行ってください。
世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 事業者支援担当
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
窓口 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始は除く)
【注意】持参される場合は、事前に電話連絡の上、区役所分庁舎1階にお越しください。
高齢福祉部 介護保険課 事業者支援
電話番号:03-5432-2884
ファクシミリ:03-5432-3042