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最終更新日 2024年7月25日

ページID 2340

居宅サービス計画(ケアプラン)に規定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた場合の届出について

世田谷区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成30年世田谷区条例第30条)第16条第20号において、次のとおり規定しています。

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)

第16条 指定居宅介護支援の方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(20)介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)を位置付ける場合は、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を区市町村に届け出なければならない。

このことから、対象となる居宅サービス計画については、本ページに基づき届け出てください。

届出の対象となる居宅サービス計画

厚生労働大臣が定める回数以上(下表参照。)の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画

厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

27回

34回

43回

38回

31回

届出に関する留意事項

  1. 居宅サービス計画の作成又は変更(軽微な変更を除く。)の結果、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて、作成月又は変更月(いずれも利用者に交付したものに限る。)の翌月末までに届け出てください。また、要介護認定区分の変更が伴う利用者については、要介護認定結果が確定した状態で作成された居宅サービス計画を届け出てください。
  2. 対象となる居宅サービス計画には、訪問介護(生活援助中心型)の必要性を記載してください。
  3. 1回の訪問で身体介護が中心である訪問介護を行った後に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行うなど身体介護と生活援助が混在する場合は、厚生労働大臣が定める回数に含まれません。

提出書類

  • (1)居宅サービス計画(第1表~第7表)
  • (2)基本情報シート(フェイスシートなど事業所で使用の書式のもの)
  • (3)アセスメントシート(事業所で使用の書式のもの)
  • (4)訪問介護計画書の写し

[注意]居宅サービス計画第5表については、直近から遡って1年分を目安に提出してください。

実施方法

ご提出いただいた資料により、利用者の自立支援に資する内容であるかという観点でケアプランを確認します。その結果、介護支援専門員との面談が必要と判断した場合には、東京都の保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドラインを活用して面談を行います。

なお、面談が不要と判断した場合のご連絡いたしません。

届出方法

原則オンラインとなります。オンラインでの提出が難しい場合は、郵送又は持参による提出も受け付けます。

オンラインによる届出

ケアプラン点検書類提出フォームより行ってください。

郵送又は持参による届出先

世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 事業者支援担当

〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号

窓口 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始は除く)

【注意】持参される場合は、事前に電話連絡の上、区役所分庁舎1階にお越しください。

担当・問い合わせ先

本届出について、Q&A(PDF:157KB)を作成しておりますのでご確認ください。

その他、ご不明点がございましたら、以下の担当宛てにお問い合わせください。

居宅サービス計画の届出の根拠・対象など運営基準について

介護保険課事業者指定・指導担当

電話番号:03-5432-2294

ファクシミリ番号:03-5432-3042

提出書類・届出後のケアプラン点検について

介護保険課事業者支援担当

電話番号:03-5432-2884

ファクシミリ番号:03-5432-3042

お問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課 事業者支援

ファクシミリ:03-5432-3042