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最終更新日 2025年11月5日

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~事業主の皆様へ~ 個人住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収について

事業主の皆様へ、個人住民税の特別徴収に関する手続き、電子通知の受取方法、異動届や切替申請、事業所情報変更、納期の特例などの案内と注意事項を掲載しています。

事業主の皆様へのお願い

切手の貼付がない封筒や差出人名の記載がない封筒が課税課に届く事例が増えています。

郵送の際は、必ず切手を貼付し、差出人名をご記入ください。

また、令和6年10月より郵便料金が改定されています。レターパック等についても、差額分の切手貼付が必要となりますので、ご注意ください。

個人住民税の特別徴収について

給与からの特別徴収は、特別徴収義務者である会社・事業所等の給与支払者が、給与所得者(納税義務者)の給与から個人住民税を差し引き、区へ納付する方法です。

  • 住民税は毎年1月末日までに提出される給与支払報告書をもとに決定します。
  • 6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引きして納付します。
  • 納付先は従業員の1月1日時点の住所地で決まり、それ以降住所変更があっても納入先は変わりません。
  • 納期限は徴収月の翌月10日です。

特別徴収税額通知の電子データ(正本)での受け取りについて

eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した事業者(特別徴収義務者)は、選択により特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)を電子データ(正本)で受け取ることができます。

なお、電子データでの受け取りは選択制ですので、従来どおり書面での受け取りも可能です。

注意事項

  • 運用廃止:「電子」を選択時に書面(副本)を送付する運用、および「書面」を選択時に電子(副本)を送付する運用は廃止されました。
  • 受取方法の選択必須:eLTAXで給与支払報告書を提出する際は、特別徴収税額通知の受取方法を必ず選択してください。
  • 電子受取の必須項目:電子データでの受け取りを希望する場合、受給者番号とメールアドレスの両方が必須です。不備がある場合は電子データ(正本)を送信できず、書面での通知になる場合があります。
  • 提出後の変更:eLTAXで給与支払報告書を提出後、受取方法やメールアドレスを変更する場合は、以下の「特別徴収通知の受取方法変更届」をご提出ください。
    • 5月中旬に発付する決定通知の変更は、4月10日までに課税課へ到着するようご提出ください。
  • 再提出不可の注意通知受取方法および通知先メールアドレスの変更を目的として、給与支払報告書を再提出することはお控えください。再提出しても反映されない場合があるため、必ず以下の「受取方法変更届」を提出してください。

受取方法変更届

受取方法変更の詳細と到着時期の目安

受給者番号の取り扱い

以下の場合、当区で任意の受給者番号を付番し、電子データ(正本)で通知します。

電子データ(正本)を送信できない場合

次の場合は電子送信することができないため、書面での通知となります。

  • メールアドレスが空白または不備がある場合

特別徴収税額変更通知書の通知方法について

eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した事業者(特別徴収義務者)は、選択により特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)での受け取りができるようになりました。

なお、電子データでの受け取りは選択制ですので、従来どおり書面での受け取りも可能です。

給与所得者異動届出書について

従業員が退職、休職、転勤等で給与の支払いを受けなくなったときは、異動が発生した日の翌月10日までに、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(エクセル:39KB)」を提出してください。

転勤または転職により、新しい勤務先で引き続き特別徴収を希望される場合

  • 前勤務先:様式の上段を記入し、新しい勤務先にお渡しください。
  • 新勤務先:様式の下段(転勤による特別徴収届出書)を記入し提出してください。

番号記入の際の留意点

平成29年度より法人番号・個人番号の記入が必要になりました。

  • 法人番号:「行政手続における特定の個人番号を識別するための番号の利用等に関する法律」の第2条第15項に規定する13桁の数字
  • 個人番号:同法第2条5項に規定する12桁の数字

記入方法

  • 給与支払者が法人の場合:13桁の法人番号を記入
  • 個人事業主の場合:12桁の個人番号を記入
    • 一番左の1マスを空欄にし、右詰めで記入

転勤・再就職等で異動後の勤務先で特別徴収を継続する場合

  • 前勤務先:最上段の事項を記載し、新勤務先に送付
    • 「給与所得者」欄の「個人番号」は、前勤務先では記載せず、新勤務先で本人から番号を受け取り、新勤務先が記載してください。
  • 新勤務先:最下段の事項を記載し、1月1日現在の住所地(課税地)に送付

お問い合わせ先

  • 課税課課税特別徴収係:電話番号03-5432-2216 ファクシミリ03-5432-3037

特別徴収への切替申請書について

普通徴収(個人納付)から特別徴収に切り替える場合には、「特別徴収への切替申請書(PDF:335KB)」を提出してください。

ただし、普通徴収の納期限が過ぎてしまった分については切り替えることができません。

お問い合わせ先

  • 課税課課税第1係:電話番号03-5432-2169 ファクシミリ03-5432-3037
  • 課税課課税第2係:電話番号03-5432-2174 ファクシミリ03-5432-3037
  • 課税課課税第3係:電話番号03-5432-2184 ファクシミリ03-5432-3037

事業所(特別徴収義務者)の所在地・名称等変更届出書について

事業所(特別徴収義務者)の所在地・名称・電話番号・送付先が変更になった場合は、「事業所(特別徴収義務者)の所在地・名称等変更届出書」(PDF:320KB)を提出してください。

注意事項

  • 事業所の合併時や給与事務の統合時も同様に記入し、対象者全員分の給与所得者異動届出書を添付して提出してください。
  • 送付先を希望する場合、委託関係を確認する場合があるため事業所の連絡先を記入してください。
  • 給与支払者が法人の場合は13桁の法人番号を記入してください。

お問い合わせ先

  • 課税課特別徴収係:電話番号03-5432-2216

納期の特例について

納期の特例の概要や申請方法等については、特別区民税・都民税・森林環境税 納期の特例についてのページをご覧ください。

お問い合わせ先

  • 納税課収納・税証明係:電話番号03-5432-2197 ファクシミリ03-5432-3012

退職所得の住民税について

退職所得の住民税のしくみや納税方法、税額の計算方法については、退職所得の住民税についてのページをご覧ください。

お問い合わせ先

  • 納税課収納・税証明係:電話番号03-5432-2197 ファクシミリ03-5432-3012

特別徴収義務者の指定について

給与支払時に所得税を源泉徴収している事業主の方は、原則として個人住民税についても特別徴収を行う必要があります。

平成29年度から、東京都の全区市町村で一斉に、特別徴収義務者の指定を実施しております。

ただし、普通徴収切替理由書(PDF:5KB)の[普A~普F]に該当する場合は普通徴収が可能です。

お問い合わせ先

  • 東京都主税局徴収部個人都民税対策課:電話番号03-5388-3046
  • 課税課特別徴収係:電話番号03-5432-2216 ファクシミリ03-5432-3037

普通徴収切替理由書について

個人住民税について普通徴収該当者がいる場合は、普通徴収該当者の個人別明細書の摘要欄に普通徴収切替理由書(PDF:5KB)符号(普A~普Fのうちいずれか一つ)を必ず記入してください。

なお、普通徴収切替理由書の提出は不要ですが、個人別明細書の摘要欄に符号(普A~普F)の記入がない場合は原則として特別徴収となりますので、記入漏れがないようご注意ください。

普通徴収に該当する理由と符号

  • 普A:総従業員数が2人以下
  • 普B:他の事業所で特別徴収(乙欄該当者等)
  • 普C:給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が100万円以下)
  • 普D:給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
  • 普E:事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F:退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者(育児休業を含む)

お問い合わせ先

  • 課税課課税第1係 電話番号03-5432-2169 ファクシミリ03-5432-3037
  • 課税課課税第2係 電話番号03-5432-2174 ファクシミリ03-5432-3037
  • 課税課課税第3係 電話番号03-5432-2184 ファクシミリ03-5432-3037
手続き窓口一覧
手続き内容 担当地域 担当係 窓口の場所 電話番号 ファクシミリ
普通徴収から特別徴収への切り替え、給与支払報告書に関すること

【世田谷地域】

池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1~2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林

課税第1係 区役所第2庁舎1階1番窓口 03-5432-2169 03-5432-3037

【北沢・砧地域】

赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原

課税第2係 03-5432-2174

【玉川・烏山地域】

奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀

課税第3係 03-5432-2184
特別徴収から普通徴収への切り替え、事業所の所在地・名称変更に関すること 全事業所 課税課特別徴収係 03-5432-2216
納期の特例、退職所得の住民税に関すること 全事業所

納税課収納・税証明係

区役所第2庁舎1階3番窓口 03-5432-2197 03-5432-3012

(補足)区役所の場所は「関連リンク」の「世田谷区役所のご案内」をご参照ください。

(補足)各様式の提出先は「関連リンク」の「特別徴収にかかる各種届出書のダウンロード」をご参照ください。

お問い合わせ先

財務部 課税課 

ファクシミリ:03-5432-3037

上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照

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