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最終更新日 2024年6月12日
ページID 233
給与からの特別徴収は、特別徴収義務者である会社・事業所等の給与支払者が、給与所得者(納税義務者)の給与から個人住民税を差し引き、区へ納付していただく方法です。
給与支払者から区市町村へ毎年1月末日までに提出される給与支払報告書をもとに住民税の決定を行い、6月から5月までの12回に分けて給与から差し引いて納めていただきます。従業員の1月1日の住所地が納入先となり、それ以降住所変更しても納入先はかわりません。納期限は徴収月の翌月10日です。
令和6年度より、eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した事業者(特別徴収義務者)は、選択により特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が可能になります。
なお、電子データでの受取は選択制ですので、従来どおり書面での受取も可能です。
世田谷区におきましては、定額減税に係るシステム対応及びシステム標準化対応の影響により、令和6年度は特別徴収税額変更通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)を電子データで通知することができません。
恐れ入りますが、令和6年度は書面(正本)での通知になりますのでご了承ください。
なお、電子データでの通知は令和7年度以降から対応できるように準備を進めております。
従業員が退職、休職、転勤等で給与の支払いを受けなくなったときは、異動が発生した日の翌月10日までに、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF:322KB)」に必要事項を記入し提出してください。
転勤または転職により、新しい勤務先で引き続き特別徴収を希望される場合は、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の上段を記入し、新しい勤務先にお渡しください。新しい勤務先は、下段(転勤による特別徴収届出書)を記入し提出してください。
法人番号・個人番号とは
「行政手続における特定の個人番号を識別するための番号の利用等に関する法律」の第2条第15項に規定する13桁の数字を法人番号、また第2条5項に規定する12桁の数字を個人番号といいます。
(注意)転勤、再就職等により異動後の勤務先で引き続き特別徴収を行う場合には、前勤務先で最上段の事項を記載し、新勤務先に送付願います。ただし、「給与所得者」の欄の「個人番号」は、前勤務先では記載せず、新勤務先で本人から番号の提供を受け記載してください。新勤務先では最下段の事項を記載し、1月1日現在の住所地(課税地)に送付してください。
給与支払者が法人の場合は13桁の法人番号を個人事業主の場合は12桁の個人番号を記入してください。なお、個人番号を記入するときは、一番左の1マスを空欄にして右詰めで記入してください。
入社等により普通徴収(個人納付)から特別徴収に切り替える場合には、「特別徴収への切替申請書(PDF:335KB)」を提出してください。
ただし、普通徴収の納期限が過ぎてしまった分については切り替えることができません。
事業所(特別徴収義務者)の所在地・名称・電話番号・送付先が変わった場合は、「事業所(特別徴収義務者)の所在地・名称等変更届出書」(PDF:320KB)を提出してください。
事業所が合併や給与事務を統合した場合も変更届出書の「合併の場合」に記入し、対象者全員分の給与所得者異動届出書を添付して提出してください。
送付先を希望される場合は、送付元の事業所に委託関係を確認する場合がありますので、事業所の連絡先を記入してください。
給与支払者が法人の場合は13桁の法人番号を記入してください
納期の特例の概要や申請方法等については、特別区民税・都民税・森林環境税 納期の特例についてのページをご覧ください。
退職所得の住民税のしくみや納税方法、税額の計算方法については、退職所得の住民税についてのページをご覧ください。
給与の支払をする際に、所得税を源泉徴収して国に納付する義務のある事業主の方は、原則として、個人住民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。
平成29年度から、東京都の全区市町村で一斉に、特別徴収義務者の指定を実施しておりますが、普通徴収切替理由書(令和6年度用)(PDF:37KB)の[普A~普F]に該当する場合は普通徴収にすることができます。
個人住民税について普通徴収該当者がいる場合は、給与支払報告書の提出時に、普通徴収切替理由書に該当人数を記入して提出してください。また、普通徴収該当者の個人別明細書の適用欄には、普通徴収切替理由書の符号(普A~普Fのうちいずれか一つだけ)を必ず記入してください。
世田谷区様式総括表には、普通徴収切替理由書がありますのでご利用ください。また、総括表部分と理由書部分は切り離さないでください。
一般様式総括表、区のホームページから印刷した総括表や自社で作成した総括表をご利用の場合は、自社で普通徴収切替理由書を作成していただくか、区のホームページより普通徴収切替理由書(令和6年度用)(PDF:37KB)を印刷してご利用ください。一般様式総括表や自社で総括表を作成される場合も、世田谷区様式総括表が送られている場合は、必ず一緒に送付してください。
eLTAXで提出される場合は、普通徴収切替理由書の提出は必要ありません。
普通徴収に該当する理由と記号は次のとおりです。
普A 総従業員数が2人以下
普B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者等)
普C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が100万円以下)
普D 給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者(育児休業を含む)
手続き内容 | 担当地域 | 担当係 | 窓口の場所 | 電話番号 | ファクシミリ |
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普通徴収から特別徴収への切り替え、給与支払報告書に関すること |
【世田谷地域】 池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1~2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
課税第1係 | 区役所第2庁舎1階1番窓口 | 03-5432-2169 | 03-5432-3037 |
【北沢・砧地域】 赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 |
課税第2係 | 03-5432-2174 | |||
【玉川・烏山地域】 奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 |
課税第3係 | 03-5432-2184 | |||
特別徴収から普通徴収への切り替え、事業所の所在地・名称変更に関すること | 全事業所 | 課税課特別徴収係 | 03-5432-2216 | ||
納期の特例、退職所得の住民税に関すること | 全事業所 |
納税課収納・税証明係 |
区役所第2庁舎1階3番窓口 | 03-5432-2197 | 03-5432-3012 |
(補足)区役所の場所は「関連リンク」の「世田谷区役所のご案内」をご参照ください。
(補足)各様式の提出先は「関連リンク」の「特別徴収にかかる各種届出書のダウンロード」をご参照ください。
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは課税課が作成しました。