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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 住民税についてのおしらせ > 世田谷区における改元に伴う税関係の通知及び証明書等の年度表示(元号表示)について
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最終更新日 2024年10月7日
ページID 208
令和元年5月1日より元号が改正されましたが、世田谷区では令和元年度分の住民税・軽自動車税の納税通知書、納付書、課税・納税証明書等の年度表示を「平成31年度」と表示し、通知・交付いたします。
納期限・発行日等の日付の元号は令和で表示します。
また、令和2年度以降においても、平成31年度分の税額については、相当年度の表記を「平成31年度相当分」と表示して通知します。
この度の元号改正に伴い、国から改元日(5月1日)以降に作成する文書及び会計年度については原則として新元号である「令和」を使用するよう示されていますが、併せて「平成」と表記することがやむを得ない場合は旧元号での表示も有効である旨認められています。
世田谷区においては、システム運用の都合により、令和元年度分の税関係の通知及び税証明書等はすべて「平成31年度」と表示します。
世田谷区における本件取扱について各種提出先等への提示が必要な場合は、「世田谷区における納税通知書、納付書、課税・納税証明書等の年度表示(元号表示)について」(PDF:179KB)をダウンロードしてご利用ください。
平成31年4月1日 新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(抜粋)
2の(2)改元日以降に作成する文書
各府省が作成する文書において、元号を用いて改元日以降の年を表示する場合には、「令和」(「令和」を意味する記号を含む。以下同じ。)で表示するものとする。やむを得ず申請、届出等(以下「申請等」という。)又は処分の通知等(以下「通知等」という。)の様式に「平成」の表示が残る場合であっても、当該表示は有効なものであるが、混乱を避けるため、必要に応じ、例えば、次に掲げる対応を行うものとする。
(対応例)
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
電話番号 03-5432-1111(代表)
管理係 電話番号03-5432-2163
係名 | 担当地域 | 電話番号 |
---|---|---|
課税第1係 | 池尻(1~4丁目32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 | 03-5432-2169 |
課税第2係 | 赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 | 03-5432-2174 |
課税第3係 | 奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 | 03-5432-2184 |
ファクシミリはいずれも、03-5432-3037
収納・税証明係 電話番号 03-5432-2197 ファクシミリ 03-5432-3012
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
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