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最終更新日 2024年8月30日

ページID 1933

新学年(4月から)における区立小学校・中学校への転校手続きについて

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

新学年(4月から)における区立小学校・中学校への転校について

世田谷区ではお住まいの住所地により通学区域の学校を定めています。転入・転居先の住所地が確定しましたら、通学区域校をご確認ください。住所地別の通学区域は、こちらの「通学区域」のページで確認できます。

手続きについては、以下のとおりです

(補足)外国籍のお子さんの転校については、こちらの「外国籍のお子さんについて」をご覧ください。

(補足)国・都・私立小学校・中学校からの区立小学校・中学校への転学については、こちらの「国・都・私立小学校・中学校から区立小学校・中学校への転学」をご覧ください。

(補足)新入学の方については、こちらの「新入学までのながれ」のページをご覧ください。

(補足)世田谷区外へ転出する場合については、こちらの「世田谷区外へ転出する場合」をご覧ください。

転校に必要な書類(3点)

  • 学校指定通知書(世田谷区への転入届出の窓口(くみん窓口、出張所)で発行します)
  • 在学証明書(前籍校で受け取ってください)
  • 教科用図書給与証明書(前籍校で受け取ってください)

他市町村から世田谷区へ転入する場合

Q.3学期の途中で世田谷区へ転入届出をします。学年末まで前住所地の学校へ通い、新学期から世田谷区立の学校へ転校したいです。どのような手続きが必要ですか?

A.以下のように手続きしてください。

  1. 世田谷区のくみん窓口、出張所で転入届出を行ってください。その窓口で、通学区域校を指定した「学校指定通知書」をお渡しします。これは、転校時必要になりますので大切に保管してください。
  2. 前住所地の教育委員会で区域外就学の申請をしてください(前住所地の学校に通うには、その学校所在地の教育委員会に許可を得る必要があります)。手続きについては、前住所地の教育委員会へお問い合わせください。
  3. 前住所地の学校へ転校届出を行い、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取ってください(一般的にお子さんの最終登校日に渡される場合が多いです)。
  4. 3月までにお早めに、転校先の学校へ新学期から転校する旨をご連絡ください。その後、転校関係書類3点をご持参のうえ、学校で転校手続きをおとりください。

Q.3学期を終えて、春休みから3月31日までの間に世田谷区へ転入届出をします。新学期から世田谷区立の学校へ転校したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A.以下のように手続きしてください。

  1. 今通っている学校へ転校届出を行い、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取ってください(一般的にお子さんの最終登校日に渡される場合が多いです)。
  2. 世田谷区の転入先住所が確定している場合、転校先となる通学区域校へ事前にお子さんの情報や転入届出予定日等をご連絡ください。お引っ越し前に転入先住所が確定した段階でご連絡いただいても問題ありません。
  3. 3月31日までに世田谷区のくみん窓口、出張所で転入届出を行ってください。その窓口で、通学区域校を指定した「学校指定通知書」をお渡しします。
  4. 転入届出完了後、改めて転校先の学校へご連絡ください。その後、転校関係書類3点をご持参のうえ、学校で転校手続きをおとりください。

Q.転入届出が4月1日以降になりそうです。新学期の最初から世田谷区立の学校へ転校したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A.始業式間近となりますので、場合により、別のお手続きをご案内します。教育委員会事務局学務課就学係までお早めにご連絡ください。

(注意)こちらのお手続きは郵送での書類のやりとりが発生する場合がありますので、該当される方は3月中旬ごろまでに教育委員会事務局学務課就学係へお早めにご連絡ください。

なお、今通っている学校へは、転校届出を行い、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取ってください(一般的にお子さんの最終登校日に渡される場合が多いです)。

海外から世田谷区へ転入する場合(本帰国)

Q.海外から帰国後、世田谷区に転入届出をします。世田谷区立の学校に通うにはどのような手続きが必要ですか?

A.以下のように手続きしてください。

  1. 転入先住所や帰国時期が確定したら、事前に、編入学先の通学区域校へお子さんの情報、転入届出予定日等をご連絡ください。転入届出前(ご帰国前)にご連絡していただいても問題ありません。
  2. ご帰国後、くみん窓口、出張所で転入届をしてください。その窓口で、通学区域校を指定した「学校指定通知書」をお渡しします。
  3. 転入届完了後、改めて、学校へご連絡いただき、編入学の手続きをしてください。学校へは、「学校指定通知書」を提出してください。

Q.世田谷区に住民登録を置いたまま海外に行っていました。今回、本帰国し、その住民登録と同じ住所地に戻ります。世田谷区立の学校に通うにはどのような手続きが必要ですか?

A.教育委員会事務局学務課就学係で手続きが必要です。以下のように手続きしてください。

  1. 帰国時期などが確定したら、事前に、編入学先の通学区域校へお子さんの情報、帰国日等をご連絡ください。教育委員会でのお手続き前(ご帰国前)にご連絡していただいても問題ありません。
  2. お子さんのご帰国後、教育委員会事務局学務課就学係で就学申請をしてください。必要書類等は以下のとおりです。
    • 必要書類 入国時に使用したお子さんのパスポート(帰国日の証印があるもの)
    • (注意)ICチップの入ったパスポートで自動化ゲート及び顔認証ゲートを利用した場合は、パスポートに帰国日の証印(スタンプ)がされません。(入国審査の職員に申し出て証印を受けることは可能)
      パスポートに帰国日の証印がない場合、帰国日を確認するために飛行機の搭乗券の半券をお持ちください。
      申請窓口 教育委員会事務局学務課就学係
      (区役所第2庁舎5階53番窓口 平日午前8時30分から午後5時まで開庁)
    • (注意)帰国後の住所地が住民登録地と異なる方は、くみん窓口、出張所で転居届出が必要です。お子さんの学校指定 等について確認をしますので、教育委員会事務局学務課就学係へご連絡ください。
    • 申請は、電子申請でも承ります。電子申請により手続きを行った場合、結果の通知を郵便で送付するため、1週間程度の期間をお見込みください。

電子申請はこちらから

【電子申請】就学申請(「一時帰国中の就学申請」以外)の電子申請手続き

世田谷区内で転居する場合

Q.3学期途中で、今通っている学校の学区外に転居します。学年末まで今通っている学校に通学し、新学期から転居先の指定校へ転校したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A.以下のように手続きしてください。

  1. くみん窓口、出張所で転居届出をしてください。その窓口で、「学年末までは今通っている学校に通学し、新学期から転校する」旨を申し出てください。窓口で学年末まで通学できる「許可通知書」と新学期からの通学区域校が示された「学校指定通知書」の2点が発行されます。
  2. 学年末までの「許可通知書」は今通っている学校に提出してください。あわせて、今通っている学校へ転校届出を行い、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取ってください(一般的にお子さんの最終登校日に渡される場合が多いです)。
  3. 3月までにお早めに、転校先の学校へ新学期から転校する旨をご連絡ください。その後、転校関係書類3点をご持参のうえ、学校で転校手続きをおとりください。

Q.3学期を終えて、春休みから3月31日までの間に転居届出をします。新学期から転居先の指定校へ転校するつもりですが、どのような手続きが必要ですか?

A.以下のように手続きしてください。

  1. 今通っている学校へ転校届出を行い、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取ってください(一般的にお子さんの最終登校日に渡される場合が多いです)。
  2. 転校先の学校へ事前にお子さんの情報や転居届出予定日等をご連絡ください。お引っ越し前に転居先住所が確定した段階でご連絡いただいても問題ありません。
  3. 3月31日までにくみん窓口、出張所で転居届出を行ってください。その窓口で、通学区域校を指定した「学校指定通知書」をお渡しします。
  4. 転居届完了後、改めて転校先の学校へご連絡ください。その後、転校関係書類3点をご持参のうえ、学校で転校手続きをおとりください。

Q.転居届出が4月1日以降になりそうです。新学期の最初から転居先の指定校へ転校したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A.始業式間近となりますので、場合により、別のお手続きをご案内します。教育委員会事務局学務課就学係へお早めにご連絡ください。

(注意)こちらのお手続きは郵送での書類のやりとりが発生する場合がありますので、該当される方は3月中旬ごろまでに教育委員会学務課就学係へお早めにご連絡ください。

なお、今通っている学校へは、転校届出を行い、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取ってください(一般的にお子さんの最終登校日に渡される場合が多いです)。

指定校変更について

世田谷区では、地域とともに子どもを育てる教育を進めています。このことから、お住まいの住所地による通学区域の学校を定めており、学校を自由に選ぶことはできません。指定校変更は、教育委員会において、「指定校変更許可基準」に基づいて審査を行い、指定校変更が相当と認められ、受け入れる学校においても特に支障がない場合に限って、許可しています(指定校変更の制限がある学校は除く)。

「指定校変更許可基準」及び「よくある質問と回答(指定校変更について)」は、指定校変更許可基準のページをご覧ください。

(注意)指定校変更申請の受け付けは転入・転居届後です。事前申請はできません。

外国籍のお子さんについて

外国籍のお子さんで区立小学校・中学校へ入学を希望する方は、教育委員会事務局学務課就学係(区役所第2庁舎5階53番窓口 平日午前8時30分から午後5時まで開庁)で手続きをしてください(すでに世田谷区立校に入学されている方が、区内で転居する場合を除く)。
なお、住民登録のない方は、氏名、生年月日、性別、国籍〈パスポートなど〉、及び住所を確認できるものをご持参ください。

学校指定通知書の紛失について

学校指定通知書を紛失された方は、下記までご連絡ください。再発行いたします。

教育委員会事務局学務課就学係、くみん窓口、出張所

世田谷区から転出する場合

今通っている学校に転校届出をしてください。学校から「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」が渡されます(一般的にお子さんの最終登校日に渡されることが多いです。)。
引っ越し先の学校への転校手続きについては、新住所地の教育委員会にお問い合わせください。

なお、3学期途中で世田谷区外へ転出するが、一定期間引き続き世田谷区立の学校に通学を希望する場合、世田谷区教育委員会事務局学務課就学係で区域外就学の許可を得る必要があります。区域外就学承諾基準については、こちらの「区域外就学承諾基準」をご覧ください。また、手続き等詳しくはお問い合わせください。

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お問い合わせ先

学校教育部 学務課 就学係

ファクシミリ:03-5432-3067