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最終更新日 2025年1月20日
ページID 22487
世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針改定業務委託
本区は平成28年10月にがけ・擁壁等防災対策方針を策定し、今後発生が懸念されるがけ・擁壁の崩壊による土砂災害に備え、区民の生命と財産を守るための施策の方向性を示した。この方針に基づき、がけ・擁壁の安全性を高めるための施策を実施してきたところである。
方針の策定後も国内では大規模地震や豪雨の発生により、多数の宅地で甚大な被害が発生し、宅地擁壁の倒壊が多く見られている。国土交通省は令和4年4月に「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」を作成・公表し、健全度の低い宅地擁壁の実態把握と、地方公共団体から宅地所有者に対して指導・助言、予防保全対策を講じることにより、宅地防災の推進を図るものとしている。
方針策定から8年余りが経過した今、現行施策が国や都の施策の動向や社会情勢の変化、区内のがけ・擁壁の実態に即した内容であるかについて評価・検証を行い、庁内検討を進め、方針改定を行う。
次の要件を満たす法人であること。
(1)世田谷区において入札参加資格を有していること。
(2)世田谷区から指名停止及び入札参加禁止の措置を受けている期間中でないこと。
(3)「地方自治法施行令」(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同条の11第1項において準用する場合も含む。)の規定に該当しないこと。
(4)個人情報保護に関する社内規定等が整備されていること 。
(5)都道府県民税・市町村民税を滞納していないこと。
(6)「会社更生法」(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づく更正手続き開始申立て又は「民事再生法」(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づく民事再生手続開始の申立てをしていないこと。
(7)平成31年度以降に官公庁が発注した同種業務(がけ・擁壁に関する解析業務を踏まえた調査及び方針等の改定)の完了実績がある者。
(8)空間情報総括監理技術者の資格を持つ者を雇用していること。本業務は令和6年度机上抽出調査の結果(GISデータ)を使用するため、GISデータに関する内容について助言ができる体制ができること。
(9)技術士(建設部門:土質及び基礎又は河川・砂防及び海岸・海洋)もしくはRCCM(地質又は河川・砂防及び海岸・海洋)の資格を持つ者を雇用し、1名以上を含む体制で業務にあたること。また、本業務の主任技術者の要件とする。
(10)世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針改定業務委託プロポーザル業者選定委員会委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている団体でないこと。
内容 |
日程 |
手続き開始の公告 |
令和7年1月20日(月曜日) |
プロポーザル説明書の配付期間 参加表明書受付期間 |
令和7年1月20日(月曜日)から 令和7年1月31日(金曜日)午後5時まで |
プロポーザル招請等通知 |
令和7年2月10日(月曜日)から |
プロポーザル質問書受付期間 |
令和7年2月10日(月曜日)から 令和7年2月20日(木曜日)午後5時まで |
質問の回答日 |
令和7年2月25日(火曜日) |
企画提案書等の提出期限 |
令和7年3月6日(木曜日)午後5時まで |
一次審査(書類審査) |
令和7年3月14日(金曜日) |
一次審査結果の通知 |
令和7年3月19日(水曜日) |
二次審査(ヒアリング) |
令和7年3月28日(金曜日) |
審査結果の発送 |
令和7年4月4日(金曜日)以降 |
防災街づくり担当部 市街地整備課 宅地防災促進
電話番号:03-6432-7158
ファクシミリ:03-6432-7982