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最終更新日 2023年3月6日
ページID 3871
平成24年12月4日に都市の低炭素の促進に関する法律が施行されました。
本法により、エネルギー使用の効率性等、二酸化炭素の排出抑制に役立つ建築物の建築を促進するため、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画の認定制度が創出されました。この認定を受けることにより、所得税や登録免許税、容積について一定の緩和措置が受けられます。
詳細は以下より
(補足)なお、世田谷区には「低炭素まちづくり計画(エコまち計画)の区域」はありません。従って、都市機能の集積や低炭素建築物の整備を促進する地域なども指定しておりません。(詳細は、都市計画課計画調整担当 電話番号03-6432-7147まで)
認定を受けるには申請地の敷地条件を確認してください。事前に各種手続きが必要な区域や認定できない区域があります。その後、各々の認定基準を満たすように設計し、『確認済証』(注意1)と『適合証』(注意2)を取得後、申請書必要書類を添えて着工前に認定申請してください。
(注意1)『確認済証』は建築基準法及び関係法令に適合していると認められると建築主事または指定確認検査機関から交付されます。ただし、低炭素建築物の認定により容積緩和を受ける場合には、『確認済証』の交付前に認定される必要があります。
(注意2)『適合証』は民間の登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関(住宅についてのみ)で認定要件の技術的審査を受け合格すると発行されます。
登録状況は以下より
認定申請書類に不備等のないことを確認の後、区から申請者へ認定を通知します。
工事完了後は指定された様式にて完了報告を提出してください。
認定を受けるためには、市街化区域内であり、下記の認定要件を満たす必要があります。
なお、令和4年10月1日、11月7日の改正法施行に伴い、評価方法や基準の変更・引上げが行われましたのでご注意ください。
改正法の詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。
建築物のエネルギー消費性能に関する誘導基準を満たすこと。
エネルギー消費性能の計算方法については、下記のホームページをご確認ください。
国土交通省国土技術政策総合研究所 独立行政法人建築研究所ホームページ
節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策、建築物(躯体)の低炭素化、V2H充放電設備の設置等の内から、いずれかの措置を講ずること。
2.3.については、下記のホームページ等も併せてご確認ください。
「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)」国土交通省ホームページと照らして適切であること。
(注意)基本的な方針において、都市の緑地保全の配慮から、都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域若しくは緑地協定、生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)の生産緑地地区、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の建築協定、条例による緑地の保全に関する制限等の内容に適合しなければなりません。
また、計画地が都市施設である緑地の区域内にある場合は認定できません。
計画地についての情報はせたがやiMapを参考としてください。また、上記の各法律、条例については建築ガイドを参考としてください。
資金計画が適切であること。
都市整備政策部 建築審査課
電話番号:03-6432-7170
ファクシミリ:03-6432-7985