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世田谷区トップページ > 区政情報 > 職員採用・人事行政 > 職員採用 > 世田谷区に就職を希望する方へ > 【令和8年10月1日以降採用】世田谷区育児休業代替任期付職員(1類事務・建築・2類福祉(保育士・児童指導))の募集
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最終更新日 2026年6月17日
ページID 26873

オンライン利用不可能

窓口利用不可能

郵送利用不可能

電話利用不可能

ファクシミリ利用不可能

メール利用不可能

コンビニ利用不可能
「育児休業代替任期付職員」とは、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定に基づき、育児休業を取得する職員の代替職員として、職員の育児休業の請求期間を限度に、あらかじめ任期を定めて採用される常勤職員のことです。なお、勤務条件(勤務時間、休暇、服務等)については、任期が定められていること以外は、原則として、任期の定めのない常勤職員と同様の扱いとなります。
令和8年10月1日から令和9年9月30日まで(随時)
合格者は採用候補者となり、職員の育児休業の取得状況に応じて採用します。取得状況によっては、採用されない場合があります。
| 職種 | 採用区分 | 採用予定数 | 主な勤務内容 |
|---|---|---|---|
| 事務 | 1類 | 若干名 |
一般行政事務等 |
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建築 |
1類 | 若干名 |
建築に関する計画、設計、工事監督等の職務 |
| 福祉(保育士・児童指導) | 2類 | 5名 |
保育園での乳幼児に対する保育等 児童館等の児童福祉施設での児童の健全育成(遊びの指導等)、子育て支援等 児童相談所一時保護所での子どもの生活全般の支援、行動観察等 区役所各課における福祉に関する指導・相談業務等 |
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職種 |
受験資格 |
|---|---|
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事務 |
日本国籍を有し、平成16年10月1日までに生まれた方。 |
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建築 |
日本国籍を有し、平成16年10月1日までに生まれた方。 |
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福祉(保育士・児童指導) |
以下(1)(2)をすべて満たす方。 (1)国籍を問わず、平成18年10月1日までに生まれた方。 日本国籍以外の場合は、「出入国管理及び難民認定法別表第2(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)に掲げる在留資格を有する人及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者」であることが条件となります。 (2)児童指導員の資格を有する方又は保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けている方。 (採用日前日までに資格を取得し、上記の登録を受ける見込みの方を含む。) |
【共通】
地方公務員法で選考を受けることができないとされる方及び現在世田谷区の常勤職員(教育公務員、臨時的任用職員及び任期付職員を除く。)である方は受験できません。
参考【地方公務員法第16条(欠格条項)】
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者は受験できません(心神耗弱を原因とするもの以外)。
概ね6か月以上3年未満
代替する職員の育児休業請求期間に応じて採用時に決定します。
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選考方法 |
作文(800字程度) ※申込時、作文を提出してください。 |
|---|---|
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結果発表 |
令和8年7月中旬(予定) 合否に関わらず、求人サイトを通じて第1次選考受験者全員にお知らせします。 |
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選考日 |
令和8年8月中旬までで指定する1日 |
|---|---|
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選考会場 |
世田谷区役所 第1次選考合格者に対して詳細をお知らせします。 |
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選考方法 |
個別面接 |
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合格発表 |
令和8年8月下旬(予定) 合否に関わらず、第2次選考受験者全員にお知らせします。 |
原則、インターネットから申し込んでください。
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職種 |
申込ページ |
|---|---|
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事務 |
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建築 |
https://public-connect.jp/job/15349 |
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福祉(保育士・児童指導) |
https://public-connect.jp/job/15350 |
令和8年7月10日(金曜日)午後5時まで受信有効
個人情報については、世田谷区個人情報保護条例に基づき適切に管理しています。提出された書類等は厳重に管理するとともに、採用選考以外の目的では使用しません。また、規定の保存年限経過後に適切に廃棄します。
【福祉に適用】
本業務へ従事するにあたっては、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、申込フォームにより、特定性犯罪の前科の有無を確認いたしますので、ご了承の上、お申し込みください。申込フォームにより、特定性犯罪の前科がある旨の申告がある場合は、配属先及び従事する業務に制限がかかる場合があります。また、特定性犯罪前科がない旨の申告があったものの、実際には特定性犯罪前科があった場合、重大な経歴の詐称として、内定を取り消す場合がありますので、あわせてご了承ください。
総務部 人事課
電話番号:03-5432-2101
ファクシミリ:03-5432-3009