このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 職員採用・人事行政 > 職員採用 > 世田谷区に就職を希望する方へ > 【令和8年4月1日採用】世田谷区一般任期付職員(心理職(係長級))の募集
ここから本文です。
最終更新日 2025年11月4日
ページID 26697

オンライン利用不可能

窓口利用不可能

郵送利用不可能

電話利用不可能

ファクシミリ利用不可能

メール利用不可能

コンビニ利用不可能
「任期付職員」とは、採用時に任期を定めて採用される常勤職員のことです。
給与、勤務時間等は他の常勤職員と同様の扱いとなります。
1 任用期間
令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3年間)
※採用日から5年を限度に更新することができます。
2 採用予定数、主な職務内容等
|
職務の級 |
職種 |
採用 予定数 |
勤務場所 |
職務内容 |
|
係長級 |
心理 |
1名 |
児童相談所 |
児童相談所において、以下の業務を行う。 |
児童相談行政への理解が深く、柔軟な発想と、次に掲げる専門的な知見からの制度設計や事務等を主体的に行い、区職員に対し技術的助言及び指導が可能であること。
(1)心理判定業務、心理療法、カウンセリング、指導助言などについての専門的な知見を有すること。
(2) 児童の観察、検査、心理判定業務の実務に精通していること。
年齢、国籍(※1)を問わず、以下の(1)~(5)の条件を全て満たしていること
(1)地方公務員法において選考を受験できないとされる者に該当しない者
(2)学校教育法に基づく大学において、心理学を専修する学科もしくはこれに相当する課程(教育学部や社会学部の心理学専攻など)を修めて卒業した者
(3)民間企業・地方自治体等における業務従事歴を10年以上有する者
(4)次のいずれかの実務経験を5年以上有する者(これに準ずると認められる実務経験を有する者を含む)
①児童相談所、家庭児童相談室、保健センター等の公的施設又は児童養護施設での相談及び心理判定業務
②病院での相談及び心理判定業務
(5)現に世田谷区の常勤職員でない者 (任期付職員、教育公務員、臨時的任用職員は除く)
※1 日本国籍以外の場合は、「出入国管理及び難民認定法別表第2(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)に掲げる在留資格を有する人及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者」であることが条件となります。
※2 週20時間以上従事した経験を対象とします。
参考 【地方公務員法第16条(欠格条項)】
|
(1)第1次選考
|
選考方法 |
書類選考 |
|
合格発表 |
令和7年12月上旬(予定) ※合否に関わらず、第1次選考受験者全員にお知らせします。 |
(2)第2次選考
|
選考日 |
令和7年12月下旬(予定) ※第1次選考合格者に対して詳細をお知らせします。 |
|
選考会場 |
世田谷区役所 |
|
選考方法 |
口述試験 |
|
合格発表 |
令和8年1月下旬(予定) |
原則、インターネットから申し込んでください。
求人サイト(https://public-connect.jp/job/9435)から手続きしてください。
|
申込期間 |
令和7年11月4日(火曜日)~令和7年11月28日(金曜日)(午後5時まで受信有効) |
|
応募書類 |
給与は、世田谷区の職員の給与に関する条例及び世田谷区の一般職の任期付職員の採用
及び給与の特例に関する条例に基づき決定します。
【例示】 40歳の場合(民間企業等の経験18年)
給料月額 約35万円 (年収 約760万円)
※年収には地域手当、期末・勤勉手当を含み、税及び社会保険料を控除する前の金額
です。また、条例等の定めるところにより、扶養手当、住居手当、通勤手当等が支給されます。
※昇給は、原則として年1回行われます。
※採用時までに給与改定があった場合は、その定めるところによります。
※上記はあくまでも参考例であり、給与の最低額を保証するものではありません。
(1)勤務日 原則として月曜日から金曜日まで(4週8休制)
(2)勤務時間 原則として午前8時30分から午後5時15分まで
(3)休 暇 等 1年間に20日の年次有給休暇(5月以降の採用の場合、初年度は日数が異なります)、その他慶弔休暇、夏季休暇、妊娠出産休暇、育児休業等
個人情報については、世田谷区個人情報保護条例に基づき適切に管理しています。提出された書類等は厳重に管理するとともに、採用選考以外の目的では使用しません。また、規定の保存年限経過後に適切に廃棄します。
総務部 人事課
電話番号:03-5432-2101
ファクシミリ:03-5432-3009