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最終更新日 2024年9月6日
ページID 6211
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(注釈1)における世田谷区の財政健全化判断比率です。
(注釈1)平成19年6月成立。平成20年4月一部施行(指標の公表)。平成21年4月本格施行(財政健全化計画の策定の義務付け等)。
この法律では、地方公共団体は、毎年度、4つの健全化判断比率((1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率)を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表することが義務付けられました。
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