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最終更新日 2024年10月4日

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地方消費税率引上げ分における使途の明確化について

平成26年4月、国と地方を合わせた消費税の税率が5%から8%に改正され、また、令和元年10月には当該税率が10%に改正されました。

消費税増税分の地方消費税交付金収入については、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の116第2項の規定により、「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費※注1)その他社会保障施策に要する経費に充てる」とされています。

世田谷区における地方消費税率引上げ増収分の充当状況につきましては、以下の添付ファイルをご覧下さい。

(注1)社会保障4経費とは、消費税法第1条第2項に規定する経費であり、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費のことです。

お問い合わせ先

政策経営部 財政課 

ファクシミリ:03-5432-3047