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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 健康・保健・衛生についての相談 > 石綿健康被害救済制度について
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最終更新日 2025年1月13日
ページID 3034
石綿健康被害救済制度は「石綿による健康被害の救済に関する法律」(平成18年3月27日施行)に基づき、石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方およびそのご遺族で、労災補償制度の対象とならない方に対して、救済給付の支給が行われる制度です。救済の認定、各種給付金の支給などは「独立行政法人環境再生保全機構」が行います。申請は保健所でも受け付けています。
この制度の対象となる病気は、石綿(アスベスト)による
現在これらの病気にかかっている方、法施行前にこれらの病気が原因で亡くなられた方のご遺族の方、法施行後に認定申請をせずにこれらの病気が原因で亡くなられた方のご遺族の方が、認定の申請や給付の請求をすることができます。
独立行政法人 環境再生保全機構
フリーダイヤル 0120-389-931
職業従事により石綿を吸入し、健康被害を生じたと考えられる場合は、石綿を取り扱った最後の事業所の所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください。
世田谷保健所 感染症対策課
電話番号:03-5432-2274
ファクシミリ:03-5432-3022